- CFO LIBRARY ホーム
- 決算・開示コラム
- 確定申告が始まります!~平成27年分からの改正事項など~
2016/02/15
確定申告が始まります!~平成27年分からの改正事項など~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
明日、16日(火)からいよいよ確定申告が始まります。
【平成27年分の確定申告から適用される主な改正事項】
(国税庁HP「平成27年分確定申告特集 税法上の主な変更点」より)
1.所得税及び復興特別所得税
●改正前の所得税の税率構造に加えて、
課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
●住宅借入金等特別控除など、次の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、
平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
① 住宅借入金等特別控除
② 特定増改築等住宅借入金等特別控除
③ 住宅耐震改修特別控除
④ 住宅特定改修特別税額控除
⑤ 認定住宅新築等特別税額控除
⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
●?公的年金等に係る確定申告不要制度について、
源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)
の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
●「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出
(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする
一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等
及びデリバディブ取引をいいます。)を所有等している場合には、
その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、
国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の
全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に
所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。 など
2.消費税及び地方消費税
● 「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準の見直し
● 課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)等」
● 国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
【今年の申告書提出期限】
————————————————————————————————————————
・所得税及び復興特別所得税・贈与税 3月15日(火)
・消費税及び地方消費税 3月31日(木)
————————————————————————————————————————
給与所得者の方でも次のような場合は申告が必要です。
(税金が還付される場合もあります。)
●ふるさと納税を行った場合(ワンストップ特例制度を適用しない場合)
● 医療費控除を受ける場合
● マイホームの購入等により初めて住宅借入金等取得控除を受ける場合
● 株式の売買を行った場合
● 年末調整を行っていない場合
● 給与以外の所得が20万円以上ある場合 など
マイナンバー制度において発行を受けた個人番号カードには、
電子証明書が標準的に搭載されますので、個人番号カードを利用して、
e-Taxにより申告手続等を行うことができますが、以下の点にご注意ください。
●個人番号カードの電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。
● 既に住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合についても、
新たに取得した個人番号カードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要があります。
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・平成27年分確定申告特集
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
公認会計士・税理士
畑中 数正