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2016/02/01
平成28年度税制改正~減価償却制度の見直し~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
引き続き、平成28年度税制改正大綱の
主な内容について紹介したいと思います。
本日は、『減価償却制度の見直し』についてお話します。
課税ベースの拡大という観点から、
所定の資産につき、定率法を廃止し、定額法に原則として一本化
されます。
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上記改正は、平成28年4月1日以後に取得をする
建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物について適用されます。
なお、こちらの改正については、大綱上も明確な規定はありませんので、
特段の経過措置は設けられないと考えられます。
このため、平成28年3月31日までに取得するか否かで
減価償却費が大きく異なることになり、
早期の設備投資の検討も必要になると考えられます。
▼詳細は下記サマリーノートをご覧ください。
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・平成28年度税制改正~法人課税に関する改正1~
・平成28年度税制改正~法人課税に関する改正2~
公認会計士・税理士
畑中 数正
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