【決算・開示コラム】[マイナンバー制度の概要③~個人番号の利用対象範囲~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2015/05/27

マイナンバー制度の概要③~個人番号の利用対象範囲~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

引き続き、マイナンバー制度の概要についてのお話です。

前回は個人番号と法人番号についてお話しました。
個人番号と法人番号には番号の構成や通知者などについて
いくつか違いがあります。
(詳細は前回ブログ記事 をご覧ください。)

その中で、大きな違いがあるのは、番号の利用対象範囲についてです。
法人番号は利用対象に制限がないのに対し、
個人番号は利用対象範囲に制限があります。

個人番号の利用対象範囲は、
社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

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個人番号の利用対象範囲が限定されているのは、
他人の個人番号を利用した成りすましによる悪用などを防止するためです。

また、個人番号は個人情報として個人情報保護法が適用されるだけではなく、
個人情報保護法よりも厳しい保護措置が番号法で規定されています。

 

それでは、次回からは個人情報の保護措置に関する内容についてお話します。

▼マイナンバー制の詳細については下記をご参考ください。
・マイナンバー制度の概要
 http://www.cfolibrary.jp/item/framework-item/taxation-framework-item/17572/
・内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

▼前回記事はこちらから
マイナンバー制度の概要①~制度の目的~
マイナンバー制度の概要②~個人番号と法人番号~

公認会計士・税理士
畑中 数正

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