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2015/04/01
法人税法等改正が成立、公布
平成27年度税制改正に関する各種税法が3月31日に可決・
同日中に公布されました。
▼詳しくは以下(官報)をご覧ください。
http://kanpou.npb.go.jp/
法人税等の税率が変更されましたが、
3月31日決算の会社の場合、3月31日に公布されたため
一次差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において
改正後の税率を用いて法定実効税率を算定する必要があります。
また、税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が
修正されたときは、その旨及び修正額を注記する必要があります。
去る3月6日に企業会計基準委員会において
今税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の算定例
提示しておりますのでご参照ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_