【決算・開示コラム】[マルサ、脱税悪質手口の一部を公開]

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COLUMN 決算・開示コラム

2014/06/30

マルサ、脱税悪質手口の一部を公開

公認会計士・税理士の畑中数正です。

 

先週、国税庁が全国の国税局の査察部が
平成25年度に摘発した悪質な脱税案件の概要を公開しました。

平成25年度で摘発した脱税額は約145億円であり昭和49年以来最少額とのこと。
また、悪質な手口などについても公開されています。

 

【脱税の手段・方法】
・売上除外(所得をまったく申告しない例もあり)
・架空外注費、交際費を計上
・源泉所得税を源泉徴収するも納付せず
・顧客から受領した飲食代金に係る消費税について、申告書を一切提出しない など

【脱税によって得た不正資金の使途】
・現金や預貯金、有価証券として留保
・高級外車や別荘の購入、遊興費
・FX取引等の投資に充当 など

【脱税によって得た不正資金の隠匿場所】
・床下貯蔵庫に置かれた段ボール内の金庫
・寝室のベッドのマットレスの下に保管された紙袋

 

ちなみに、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれており、
税務調査の中でも大口で悪質な案件を扱う部署です。

税務署が行う税務調査との大きな違いは
マルサが行うのは強制調査というところです。

税務署で通常行っている税務調査は「任意調査」であり
国税通則法に基づき、納税者の同意のもとに行われます。
一方、マルサが行う「強制調査」は国税犯則法に基づく調査であり、
裁判所の許可を得て差し押さえ等を行うことも可能です。

 

脱税は会社ぐるみで行うというイメージがあるかもしれませんが
役員や従業員が個人的な利益のために行うケースも多くあります。

今回公開された例の中にも
「従業員等から源泉所得税を徴収していたにもかかわらず、
これを一切納付せず、海外のカジノ等のギャンブルで費消していたもの」
がありました。

 

脱税の手口を知ることは、脱税を未然に防ぎ、早期に発見するためにも重要です。
他人事とは思わずに、どのような手口があるか見てみてはいかがでしょうか。

 

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・平成25年度 査察の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sasatsu_h25/index.htm

 

公認会計士・税理士
畑中 数正

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