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2014/05/02
接待飲食費に関するFAQ
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から交際費等の損金不算入制度が変わり、
交際費のうち、要件を満たした飲食費(接待飲食費)については、
その50%を損金の額に算入できることとなりました。
(*要件等については、下記ウェブサイトでご確認下さい。)
▼国税庁ウェブサイトに、この接待飲食費に関するFAQが掲載されております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
▼「交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kousaihi.pdf