【決算・開示コラム】[【電子申告】義務化後は書面で提出しても無申告加算税の対象]

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COLUMN 決算・開示コラム

2018/05/04

【電子申告】義務化後は書面で提出しても無申告加算税の対象

公認会計士・税理士の畑中数正です。

大法人の法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税について、
平成32年4月1日以後開始する事業年度から電子申告が義務化されます。

電子申告義務化の対象法人は、申告方法がe-Taxに限定されるため、
法定申告期限までにe-Taxで申告書を提出しなければなりません。

仮に、書面で申告書を提出しても、その申告書は無効なものとして取り扱われ、
無申告加算税の対象となります
ので注意が必要です。
法定申告期限内に書面により申告書を提出し、
法定申告期限後にe-Taxで提出した場合も同様です。

【電子申告が義務化される法人】
①  法人税及び地方法人税
      内国法人のうち、
     ・事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
     ・相互会社、投資法人及び特定目的会社
②  消費税及び地方消費税
      ①に加え、国及び地方公共団体

また、平成32年4月1日以後、電子申告義務化の対象法人となる法人は、
所轄税務署長に「電子申告義務化適用届出書(仮)」を提出する必要があります。

【届出書の提出時期】
 ◆ 原則(平成32年3月31日以前に設立された法人で
      平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度において
      義務化対象法人となる場合)
      →事業年度開始の日から1か月以内

 ◆ 平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
  ・増資により義務化対象法人となる場合
   →資本金の額又は出資金の額が1億円超となった日から1か月以内
  ・新設された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
   →設立の日から2か月以内

 ◆ 平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって
      消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
   課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内  

なお、「電子申告義務化適用届出書(仮)」の様式については、
今年6月に公表予定となっています。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
「大法人の電子申告義務化の概要について」
「電子申告の義務化についてよくある質問」

公認会計士・税理士
畑中数正

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