【決算・開示コラム】[「公共施設等運営事業」に関する財規等改正]

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COLUMN 決算・開示コラム

2017/05/26

「公共施設等運営事業」に関する財規等改正

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び
 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を
 改正する内閣府令」が25日に公布されました(内閣府令第28号)。

2017年5月2日に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された
「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する
 実務上の取扱い(実務対応報告第35号)」に対応したもので、
通期の連結及び個別貸借対照表の無形固定資産に
「公共施設等運営権」を、流動負債及び固定負債に
「公共施設等運営権に係る負債」を掲記することになりました。

また、公共施設等運営事業に関する注記として
公共施設等運営権の概要、公共施設等運営権の減価償却の方法及び
更新投資に関して、原則として公共施設等運営権ごとに
注記することになりました
(連結財務諸表を作成している場合は個別の注記は不要)。

2017年5月31日以後終了事業年度(連結会計年度)より適用されます。

▼しくは以下をご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20170525-1.html

なお、公共施設等運営事業に関する注記は通期のみ規定されていますが、
中間・四半期では「投資者が財務諸表に関する適正な判断を行うために
必要と認められる場合には、適切に記載されるべきものと考えられます」
とのことです(パブリックコメントに対する金融庁回答)。

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