CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.799】「監査及びレビュー等の契約書の作成例」 の改正(日本公認会計士協会)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2024/04/25

【VOL.799】「監査及びレビュー等の契約書の作成例」 の改正(日本公認会計士協会)

本メールは、情報サイト『CFO LIBRARY』にご登録いただいた会員様のうち、

メールでの情報配信を希望された方へ配信しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン       Vo799 2024/4/18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.「監査及びレビュー等の契約書の作成例」 の改正(日本公認会計士協会)

2.「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の更新(国税庁)

3・「有価証券報告書の作成要領(2024年3月期提出用)」の電子媒体での提供(FASF)

4・「期中レビューの義務付け要件該当会社一覧」(東京証券取引所)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

—— PR ————-◆◇—————-◆◇—————–
★IPOラボ通信のご案内★
「IPOって何ですか?」ということから最新のIPO事情まで、
IPOに特化した情報を発信していくメールマガジン
▼ご登録はこちらから▼
http://www.cfolibrary.jp/ipo_labo/?utm_source=submitmail&utm_medium=418&utm_source=submitmail&utm_medium=693
————————-◆◇—————-◆◇—————

─────────────────────────────────────────
◆1.「監査及びレビュー等の契約書の作成例」 の改正(日本公認会計士協会)
─────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は4月12日、 
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正を公表しました。
(3月18日付け)

主な改正内容は以下の通りです。

1.四半期開示制度の見直しに伴う改正対応
2.東京証券取引所の有価証券上場規程の一部改正に伴う守秘義務条項の一部追加
3.最新の監査基準報告書等との適合修正

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240412cfc.html

─────────────────────────────────────────
◆2.「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の更新(国税庁)
─────────────────────────────────────────

国税庁は4月11日、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました。
(定額減税特設サイトより)

▼詳しくは以下の国税庁公表PDFをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

▼定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

─────────────────────────────────────────
◆3.「有価証券報告書の作成要領(2024年3月期提出用)」の電子媒体での提供(FASF)
─────────────────────────────────────────

財務会計基準機構(FASF)は4月8日、
「有価証券報告書の作成要領(2024年3月期提出用)」を電子媒体で公表しました。

▼詳しくは以下のFASFウェブサイトをご覧ください。
https://www.fasf-j.jp/jp/disclosure.html

─────────────────────────────────────────
◆4.「期中レビューの義務付け要件該当会社一覧」(東京証券取引所)
─────────────────────────────────────────

東京証券取引所は
2024年4月1日時点の「期中レビューの義務付け要件該当会社一覧」を公表しました。

レビューの義務付け要件に該当し、
四半期決算短信(2Qを除く)の四半期財務諸表等に対して
公認会計士等による期中レビューが義務付けられている上場会社の一覧です。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/listing/others/review/index.html

─────────────────────────────────────────
◆5.アガットコンサルティングの近況報告
─────────────────────────────────────────

本日はアガットコンサルティングの
起業前あるいは起業後5年以内の経営者を対象とした
☆★経営管理支援サービス★☆のご案内です!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
経営管理とは言うけれど、
本当に役に立てられるのだろうか?
目の前の業務に専念したほうがいいのではないか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そのように感じる方も多いのではないのでしょうか。

しかし、経営者の方にとって「納得のいく経営の舵取り」を実現するためには、
経営管理を行うことが非常に重要になります。

目先の業務に目が行きがちになり、
重要性が高いのに、緊急性の低い業務への戦略的な対応が後回しになってしまうと
経営者としてビジョン・やりたいことはあるものの
「自分に無意識のブレーキをかけてしまう」
「堂々巡りをして先に進まない」
という状態に陥ってしまうことがあります。

このようなときに、プロのコンサルタントの目線を取り入れることで、
次の効果が得られます!
——————————————————————-
1.社員や同業者には相談できずに「長引かせている悩み」の
  解決の突破口を見いだせる

2.これまで先送りしてきた「新たなチャレンジのはじめの一歩」を
  踏み出すきっかけが得られる

3.「来月(の相談)までに結果を出そう」と、
  行動を起こすモチベーションが自然と湧いてくる
——————————————————————-

アガットコンサルティングの「経営支援サービス」では、
東証グロース市場の上場審査チェックリストに対応した
「経営管理の5大予防ポイント」をテーマに、
あなたが「納得のいく経営の舵とり」を実現していくための作戦会議をご提供します。

サービスの内容の他、実際に当サービスを受けられた方からのご感想や
実際に相談があったつまづき事例を掲載していますので、ぜひご覧ください。

▼サービスの内容や料金など詳しくは下記のページをご覧ください!
http://www.cfolibrary.jp/lp/kakudaikeieikaigi/

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

─────────────────────────────────────────
◆5.会計士の一口コラム
─────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

早いもので4月も中旬となりました。
外に出ると、春の空気を感じるだけではなく、
新しい生活を始めたであろう人が目につき、4月ならではの雰囲気を感じます。

さて、令和6年度税制改正により、令和6年分所得税と住民税について
「定額による所得税の特別控除(定額減税)」が実施されることになりました。

多くの人に影響する制度であるため、数回にわたり制度の内容や実務上のポイントなどについてご紹介したいと思います。

本日は、制度の概要についてご紹介します。

■定額減税の趣旨
デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年の所得税・住民税の定額減税を実施し、
賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていく。

■制度の概要
(1)定額減税の対象となる人
  次の要件をいずれも満たす人が定額減税の対象となります。
  ・令和6年分の所得税の納税者である居住者(※)
  ・令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみなら、年収2,000万円以下に相当)

 (※)「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
    居住者以外の個人である非居住者は定額減税の対象となりません。

(2)定額減税額
  次の金額の合計額が定額減税額となります。

  ・本人(居住者に限る)
   所得税3万円、住民税1万円
  ・同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)
   1人につき所得税3万円、1人につき住民税1万円

  扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も定額減税額の計算上の人数に含まれます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・定額減税特設サイト
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
・定額減税について
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427