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MAILMAGAZINE メールマガジン

2024/04/11

【VOL.797】「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」に係る最終報告書等の公表(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vo797 2024/4/4
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■今日の記事

1.「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」に係る最終報告書等の公表(金融庁)

2.決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領(2024年4月版)(東京証券取引所)

3・「期中レビュー基準報告書第2号実務ガイダンス第1号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」」等の公表(日本公認会計士協会)

4・「四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正及び期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務情報に対するレビュー」」等の公表(日本公認会計士協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」に係る最終報告書等の公表(金融庁)
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金融庁は3月29日、「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」に係る最終報告書等を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20240329/20240329.html

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◆2.決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領(2024年4月版)(東京証券取引所)
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東京証券取引所は3月28日、
決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領(2024年4月版)を公表しました。

「四半期開示の見直しに関する実務の方針」(2023年11月公表)
及び改正有価証券上場規程等(2024年3月28日公表)に基づき改訂されたものです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/summary/index.html

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◆3.「期中レビュー基準報告書第2号実務ガイダンス第1号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」」等の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は3月28日、
期中レビュー基準報告書第2号実務ガイダンス第1号
「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」
を公表しました。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240328gac.html

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◆4.「四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正及び期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務情報に対するレビュー」」等の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は3月28日、以下の期中レビュー基準報告書を公表しました。

・期中レビュー基準報告書第1号(改正四半期レビュー基準報告書第1号)
 「独立監査人が実施する中間財務情報に対するレビュー」
・期中レビュー基準報告書第2号
 「独立監査人が実施する期中財務情報に対するレビュー」

2024年3月27日に企業会計審議会から公表された
「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」を受けたものです。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240328gci.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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内部統制報告制度(J-SOX)が
経営の効率化や決算早期化の障害となっていると感じていませんか?
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本来は内部統制の目的は、下記のように多岐にわたり、
企業活動に様々な貢献をするものです。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的←←←←J-SOX対象
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあります。

実際のところ、一般的なコンサルティング会社では
「適正な財務報告目的」だけに過度に対応して
他の内部統制の目的に対応しない場合があります。

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■【Facebook】
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ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、令和6年度税制改正から「プラットフォーム課税の導入」について紹介します。

デジタルサービス市場の拡大によりプラットフォーム(例えばスマホアプリによるゲーム配信など)を
介して多くの国外事業者が国内市場に参入している一方で、
「国外事業者」が納めるべき「消費税」の捕捉や調査・徴収が課題となっています。

諸外国では事業者に代わってプラットフォーム事業者に課税する「プラットフォーム課税」が導入されていることから、
国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を確保するため、日本でもプラットフォーム課税を導入することになりました。

■プラットフォーム課税の内容
「国外事業者」がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向けの電気通信利用役務の提供のうち、
「特定プラットフォーム事業者」を介したものは、その特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。

■特定プラットフォーム事業者
1.要件
 その課税期間における「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る対価の額の合計額が50億円超のプラットフォーム事業者

2.指定制度
 ・特例プラットフォーム事業者の要件に該当する事業者は、その課税期間
  の確定申告期限までに国税庁長官に届出が必要
 ・国税庁長官は「特定プラットフォーム事業者」として指定し、
  その旨を特定プラットフォーム事業者に通知するとともに、
  インターネットを通じて特定プラットフォーム事業者の名称等を速やかに公表
 ・特定プラットフォーム事業者は対象となる「国外事業者」に対してその旨を通知

3.添付要件
 確定申告書に「プラットフォーム課税の対象となる金額等を記載した明細書」を添付

■適用時期
 令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用

▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
 令和6年度 税制改正大綱
 https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html
 ※プラットフォーム課税の導入は、大綱93頁~記載されています。

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427