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MAILMAGAZINE メールマガジン

2023/01/26

【VOL.735】「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」の公表(公正取引委員会)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vol.735 2023/1/19
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■今日の記事

1.「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」の公表(公正取引委員会)

2.「ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い」(日本公認会計士協会)

3.「金融庁の1年(2021事務年度版)」の公表(金融庁)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」の公表(公正取引委員会)
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公正取引委員会は12月23日、
「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」を公表しました。

『令和3年12月27日に取りまとめられた
 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取組として、
 指針を踏まえた取引が行われているかどうかを把握するため』
実施されたものです。

▼詳しくは以下の公正取引委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221223_startupchousa.html

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◆2.「ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い」(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月10日、
「ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴う
 グループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い
(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)」
についてのお知らせを公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230110fag.html

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◆3.「金融庁の1年(2021事務年度版)」の公表(金融庁)
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金融庁は12月27日、
2021事務年度の金融庁の取組みをとりまとめた
「金融庁の1年(2021事務年度版)」を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/common/paper/2021/index.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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本日はアガットコンサルティングの
「決算効率化ツールとDVDのセット販売」のご紹介です。

決算作業の際に次のことを感じたことがある方は必見です!
===============================
もっと業務を効率化できるはずなのに
日々の業務に追われて効率化に踏み切る時間がない!
===============================

そんな方のために、
アガットコンサルティングでは、
「決算効率化ツールとDVDのセット販売」
を行っております!

アガットコンサルティングがご提供している決算効率化のツールは、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「決算フレームワークシート」という
開示書類を作成するための理想的なワークシートテンプレート集です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「決算フレームワークシート」は、
網羅性と有用性を兼ね備え、
財務分析にも使えるように整理・体系化した
決算資料の標準テンプレート集(エクセル300シート以上)です。

「決算フレームワークシート」を導入することにより、、
◆資料作成工数の削減
◆決算仕組化
◆決算精度向上
を同時に達成できます。

また、決算効率化セミナーのDVDや連結決算セミナーのDVDと
合わせてご活用いただくことにより、
決算効率化への理解が深まり
決算フレームワークシートをさらに有効に活用できます!

ぜひこの機会にアガットコンサルティングの
決算効率化のノウハウをご活用ください!

▼セット内容はそれぞれの商品ページでご確認下さい。

□決算FWS(単体編)+決算効率化セミナーDVDセット
 └→http://www.cfolibrary.jp/item/dvd/disclosure/18487/?utm_source=submitmail&utm_medium=404&utm_source=submitmail&utm_medium=686
□決算FWS(フルセット版)+決算効率化セミナーDVDセット
 └→http://www.cfolibrary.jp/item/dvd/disclosure/18490/?utm_source=submitmail&utm_medium=404&utm_source=submitmail&utm_medium=686
□決算FWS(連結セット版)+連結セミナーDVDセット
 └→http://www.cfolibrary.jp/item/dvd/connection/18493/?utm_source=submitmail&utm_medium=404&utm_source=submitmail&utm_medium=686
□決算FWS(フルセット版)+決算効率化セミナーDVDセット+連結セミナーDVDセット
 └→http://www.cfolibrary.jp/item/dvd/disclosure/18495/?utm_source=submitmail&utm_medium=404&utm_source=submitmail&utm_medium=686

▼決算フレームワークシートにご興味がある方は是非こちらもご覧ください。
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

年が明けて、そろそろ確定申告の準備を始めようと思う方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

給与を1か所から受け取っている方が年末調整を受けている場合は、
基本的には確定申告は必要ありませんが、
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給与所得者の方が副業などを行っていて、
副業による所得が20万円以上ある場合には
確定申告が必要になります。
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副業収入を確定申告する際に、
その副業収入の【所得区分】が問題となります。
事業所得になるか、雑所得になるのかで
税金の計算が大きく変わります。
具体的には、事業所得は他の所得との損益通算が可能であるのに対し、
雑所得は損益通算ができません。

さて、昨年10月、雑所得に関する所得税基本通達が改正され、
副業収入の所得区分に関して新たな線引きが明示されましたので
ご紹介したいと思います。

●業務に係る雑所得
「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」で
事業所得又は山林所得に該当しないものは、
「業務に係る雑所得」に該当します。

●事業所得と認められるかどうか
事業所得と認められるかどうかは、
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原則としてその所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で
行っているかどうかで判定します。
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その上で、
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その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、
かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、
その所得を得る活動について、
一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、
社会通念での判定において
事業所得に区分される場合が多いと考えられる。
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との考えが示されています。

一方、帳簿書類の保存がある場合であっても、
その所得の収入金額が僅少と認められる場合や
その所得を得る活動に営利性が認められない場合は、
事業と認められるかどうかは個別に判断されます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(令和4年10月7日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

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