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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/10/15

【VOL.572】IASBがIBOR改革に対応してIFRS基準を修正(国際会計基準審議会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.572 2019/10/8
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■今日の記事

1.IASBがIBOR改革に対応してIFRS基準を修正(国際会計基準審議会)

2.「有価証券報告書等の審査業務等におけるAI等利用の検討」 実証実験の結果の概要(金融庁)

3.ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更(日本公認会計士協会)

4.「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正等の公表(日本公認会計士協会)

5.「中小企業再生支援スキーム」の改訂(中小企業庁)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

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◆1.IASBがIBOR改革に対応してIFRS基準を修正(国際会計基準審議会)
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企業会計基準委員会のウェブサイトに
国際会計基準審議会が銀行間金利(IBORs)などの金利指標の段階的廃止に対応して、
ヘッジ会計に関する要求事項の一部を修正したというプレスリリースの日本語版が掲載されております。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2019/2019-0926.html

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◆2.「有価証券報告書等の審査業務等におけるAI等利用の検討」 実証実験の結果の概要(金融庁)
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金融庁は9月27日
「有価証券報告書等の審査業務等におけるAI等利用の検討」
実証実験の結果の概要を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/openlab/20190927/20190927.html

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◆3.ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は9月27日、
ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更を公表しました。

2019年10月1日より、
ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が
変更されることに伴うものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190927dch.html

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◆4.「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正等の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は9月30日、
9月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、
・「学校法人委員会実務指針第36号
  「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」
  の改正について」
・「学校法人委員会研究報告第32号
  「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の
   会計及び監査に関する研究報告」の改正について」
を公表しました。

併せて、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も
公表されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190930cxs.html

また、「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式も更新されております。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190930dgv.html

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◆5.「中小企業再生支援スキーム」の改訂(中小企業庁)
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中小企業庁は9月25日、
「中小企業再生支援スキーム」の改訂を公表しました。

租税特別措置法等の改正に伴い、
税制上の特例措置について変更があったためです。

▼詳しくは以下の中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2019/190925saisei.htm

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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

10月1日に消費税引き上げが実施されました。

消費税引き上げと同じく10月1日に
「幼児教育・保育の無償化」が開始したことをご存知でしょうか。

「幼児教育・保育の無償化」は消費税引き上げによる増収分の一部を財源とし、
子育て世帯の負担を軽減することを目的としています。

今回の無償化により、3歳児~5歳児クラスの幼稚園、
保育所、認定こども園等の利用料が無料になります。

なお、通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担となります。
ただし、食材料費については、
・年収360万円未満相当世帯は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除。
・全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除。
となります。

また、住民税非課税世帯では0歳児~2歳児クラスについても
無償化の対象となります。

無償化による負担軽減額も世帯により異なりますが、
仮にこれまで利用額が月額2万円支払っていた場合、
3年間で計72万円の負担がなくなると思うと大きいですね。

市区町村によっては、
さらに独自の減免措置を講じている場合もありますので、
詳しくはお住まいのある市区町村にお問い合わせください。

▼詳細は下記内閣府特設サイトをご参照ください。
・「幼児教育・保育の無償化はじまります。」
https://www.youhomushouka.go.jp

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427