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2018/03/02

【VOL.490】企業会計基準第28号 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表(ASBJ)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.490 2018/2/23
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■今日の記事

1.企業会計基準第28号 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表(ASBJ)

2.「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」等の改正(日本公認会計士協会)

3.会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」等の廃止(日本公認会計士協会)

4.監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」の改正(日本公認会計士協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.企業会計基準第28号 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表(ASBJ)
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企業会計基準委員会は2月16日、
以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針を公表しました。

・企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
・企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
・企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

▼詳しくは以下のASBJウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0216.html#

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◆2.「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」等の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は
以下の会計制度委員会報告等の改正を平成30年2月16日付けでしました。

(1) 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
(2) 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
(3) 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」
(4) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
(5) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A

企業会計基準委員会から平成30年2月16日に公表された
企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等
に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180219udt.html
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◆3.会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」等の廃止(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は、
以下の委員会報告等を平成30年2月16日付けで廃止しました。

・会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
・会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
・会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」
・税効果会計に関するQ&A

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180219rbj.html

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◆4.監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は、
監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」の改正を
平成30年2月16日付けで公表しました。

企業会計基準委員会から平成30年2月16日に公表された
企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」
に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180219qsf.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

先週16日(金)から、平成29年分の確定申告期間に入りました。

還付申告など、早々に申告を済ませた方もいらっしゃるかもしれませんが、
まだこれからという方のために今年の申告からの改正点などについて
ご紹介します。

【平成29年分の確定申告から適用される主な改正事項】
(国税庁HP「平成29年分確定申告特集 税法上の主な変更点」
 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htmより)

1.所得税及び復興特別所得税
●その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住
者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者そ
の他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控
除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費
控除の特例を受けることができるとされました。
●医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又
は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付
しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制に
よる医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制
の明細書」を添付します。)。
●給与所得控除の上限額が220 万円(給与収入1,000万円を超える場合の
給与所得控除額)に引き下げられました。  など

2.贈与税
●贈与税の納税義務の範囲の見直しについて
日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有する受贈者に係る贈
与税の納税義務については、受贈者が贈与前10年(改正前:5年)以内
に日本国内に住所を有したことがある場合には、国内財産及び国外財産
ともに課税されることとなるなど、納税義務の範囲について見直しがな
されました。
上記の改正は、平成29年4月1日以後に財産の贈与を受けた場合につい
て適用されます。
詳しくは、贈与税の申告のしかたをご覧ください。
●住宅取得等資金の非課税等について
住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした人について、
その住宅用家屋が震災、風水害、火災などの災害により滅失(通常の修繕
によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、その住宅用家
屋に居住することができなくなったときは、居住要件が免除されるなど、
その適用要件が緩和されることとなりました。

平成29年分の申告・納税期限
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・所得税及び復興特別所得税・贈与税 3月15日(木)
・個人事業者の消費税及び地方消費税 4月2日(月)

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【参考:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しの適用時期】
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除についての見直
しが行われましたが、この改正は平成30年分以後に適用されます。

▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・平成29年分確定申告特集
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

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