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単元株 IPO

情報更新日:2017/04/06

読み:たんげんかぶ

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【定義】単元株とは?

会社法上、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいいます(会社法第188条)。

株式発行企業は、最低売買単位である単元を自由に設定できますが、1,000及び発行済株式総数の1/200に当たる数が1単元の上限と定められています(会社法施行規則第34条)。

会社が数種の株式を発行する場合においては、それぞれの株式の種類ごとに単元株数について定めなければなりません。

また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式といいます(会社法189条)。

 

【参考:単位株制度】

1982年から導入されていた単位株制度では、既存の上場会社は額面の合計が5万円に相当する株式数または会社の定款で別に定める株式数を1単位(ただし、1単位当たりの純資産の合計が5万円以上)とすることが義務付けられていました。

しかし、その後の株価上昇に伴い、最低投資額が大きくなったため、個人投資家が少額からでも株式に投資できるように、2001年10月施行の改正商法により単位株制度が廃止され、1売買単位を会社が自由に決めることができる単元株制度が導入されました。

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