情報更新日:2017/04/06
読み:みなしこがいしゃ
親会社単独では他の会社の意思決定機関を支配していないものの、親会社と子会社が一体となって当該会社の意思決定機関を支配している場合、または、親会社の子会社が当該会社の意思決定機関を支配している場合、当該他の会社をみなし子会社といいます。
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