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共通支配下の取引 会計

情報更新日:2017/04/06

読み:きょうつうしはいかのとりひき

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【定義】共通支配下の取引とは?

 結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合のことをいいます。

共通支配下の取引は、親会社の立場からは企業集団内における純資産等の移転取引として内部取引と考えられます。このため、連結財務諸表と同様に、個別財務諸表の作成にあたっても、基本的には、企業結合の前後で当該純資産等の帳簿価額が相違することにならないよう、企業集団内における移転先の企業は移転元の適正な帳簿価額により計上することとしています。
ただし、親会社と子会社が企業結合する場合において、連結財務諸表の作成にあたり、子会社の純資産等の帳簿価額を修正しているときは、親会社が作成する個別財務諸表においては、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額により計上しなければならないこととしています。

企業集団内における合併、吸収分割、現物出資等の取引は、共通支配下の取引に該当します。

企業集団内における組織再編には、共通支配下の取引のほか、非支配株主との取引(あわせて、共通支配下の取引等)があります。

非支配株主との取引とは、非支配株主から、子会社株式を追加取得する取引をいいます。非支配株主との取引は、企業集団を構成する子会社の株主と、当該子会社を支配している親会社との間の取引であり、親会社の立場からは、企業集団内の取引ではなく、外部取引と考えられます。また、非支配株主との取引の範囲には、企業結合とはならない子会社株式の追加取得も含まれていますが、共通支配下の取引と非支配株主との取引は、いずれも企業集団内における組織再編の会計処理であると企業結合会計基準で取り扱われています。

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