【決算・開示コラム】[令和6年分所得税及び住民税の定額減税④~年調減税事務の手順~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/04/26

令和6年分所得税及び住民税の定額減税④~年調減税事務の手順~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

前回に続き、令和6年分所得税及び住民税の定額減税について給与支払者が行う事務に
ついてお話します。

本日は、年調減税事務の詳しい手順について確認しましょう。

 

給与支払者の年調減税事務
年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税
額との精算を行います。

【年調減税事務の手順】

1.対象者の確認
年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する対
象者となります。年調所得税額は、年末調整により算出された所得税額で、住宅借入
金等特別控除後の所得税額をいいます。
ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれ
る人
については、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。合計所得金額が
1.805万円を超えるかどうかはその人が提出した「基礎控除申告書」に記載された合計
所得金額の見積額で確認します。

 

2.年調減税額の計算
控除対象者ごとの年調減税額を計算します。
年調減税額は、次の金額の合計額となります。

 

 

年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の数を扶養控除等申
告書、配偶者控除等申告書により確認
します。

 

同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認する際の注意点

  • 非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族は人数に含めません
  • 扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も年調減税額の計算上の人数
    に含まれます
  • 年調減税額の計算のための人数に含まれる同一生計配偶者は次のいずれかに該当する
    配偶者となります。
    (1)「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者
    (2)合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者と
    して「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者

 

3.年調減税額の控除
対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得
税額(年調所得税額)から、その年調所得税額を限度に行います。

年末調整後に作成する源泉徴収票には、摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源
泉徴収時所得税減税控除額×××円」と記載します。
年末調整の結果、年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額は令和7年1月以
降に支給する給与等からは控除しません。源泉徴収票に年調減税額の控除外額として
記載します。

次回は、給与所得以外の所得に係る定額減税の実施方法についてお話します。

 

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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