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2024/03/28
令和6年度税制改正~プラットフォーム課税の導入~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
本日は、令和6年度税制改正から「プラットフォーム課税の導入」について紹
介します。
デジタルサービス市場の拡大によりプラットフォーム(例えばスマホアプリに
よるゲーム配信など)を介して多くの国外事業者が国内市場に参入している一
方で、「国外事業者」が納めるべき「消費税」の捕捉や調査・徴収が課題となっ
ています。
諸外国では事業者に代わってプラットフォーム事業者に課税する「プラットフ
ォーム課税」が導入されていることから、国内外の事業者間の競争条件の公平
性や適正な課税を確保するため、日本でもプラットフォーム課税を導入するこ
とになりました。
■プラットフォーム課税の内容
「国外事業者」がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向けの電気通
信利用役務の提供のうち、「特定プラットフォーム事業者」を介したものは、そ
の特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
■特定プラットフォーム事業者
1.要件
その課税期間における「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る対価の
額の合計額が50億円超のプラットフォーム事業者
2.指定制度
・特例プラットフォーム事業者の要件に該当する事業者は、その課税期間
の確定申告期限までに国税庁長官に届出が必要
・国税庁長官は「特定プラットフォーム事業者」として指定し、その旨を
特定プラットフォーム事業者に通知するとともに、インターネットを通
じて特定プラットフォーム事業者の名称等を速やかに公表
・特定プラットフォーム事業者は対象となる「国外事業者」に対してその
旨を通知
3.添付要件
確定申告書に「プラットフォーム課税の対象となる金額等を記載した明細書」
を添付
■適用時期
令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和6年度 税制改正大綱
※プラットフォーム課税の導入は、大綱93頁~記載されています。
公認会計士・税理士
畑中数正