【決算・開示コラム】[令和6年度税制改正~大法人の特定税額控除不適用措置の強化~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/02/14

令和6年度税制改正~大法人の特定税額控除不適用措置の強化~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、令和6年度税制改正から「大法人の特定税額控除不適用措置の強化」
について紹介します。

収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも国内投資にも消極的な企業に対
しては、その活用を促す等の観点から、大企業につき研究開発税制その他生産
性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除)を適用できないこととす
る措置が強化されます。

■内容

1.適用期限の延長
 3年延長(令和9年3月31日まで)

4.その他
 「継続雇用者給与等支給額に係る要件」を判定する場合に、給与等の支給額か
 ら控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
 ⇒「看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の
 対価の額」を除外

 

▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
 令和6年度 税制改正大綱
 ※大法人特定税額控除不適用措置の強化は、大綱頁66~記載されています。

 

公認会計士・税理士
畑中数正

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