【決算・開示コラム】[【国税庁】「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」に関する情報を掲載]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/02/09

【国税庁】「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」に関する情報を掲載

公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁は、2日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別
措置」に関する情報を掲載しました。

「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定
されました。今後、法案が国会に提出され、成立・施行されると、以下の特例
が適用できることになります。

■雑損控除等の特例措置
1.雑損控除の特例
令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、
令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすること
ができます。

2.災害減免法の特例
令和6年能登半島地震により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、
雑損控除との選択により令和5年分の所得税について、災害減免法による軽
減免除の適用を受けることができます。

3.被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
令和6年能登半島地震により事業用資産等について損失が生じたときは、その
損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入するこ
とができます。

■申告・納付等の期限等について
石川県・富山県に納税地を有する方を対象として、令和6年1月1日以降に到
来する申告・納付等の期限が延長されています。(延長期日は決定次第公示され
ます。)
また、石川県・富山県以外に納税地を有する方であっても、令和6年能登半島
地震災害で被災し、申告・納付等を期限までにできない場合には、申請するこ
とで申告等の期限の延長を受けることができます。

すでに令和5年分の所得税の申告が済んでいる場合でも、期限内であれば追加
の手続きなく改めて申告書の提出が可能です。また、申告期限後であっても、
更正の請求により特例を適用することができます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024001-056.pdf

公認会計士・税理士
畑中数正

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