【決算・開示コラム】[【電子帳簿等保存制度】令和6年1月以降の電子取引データの保存方法]

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. 決算・開示コラム
  3. 【電子帳簿等保存制度】令和6年1月以降の電子取引データの保存方法

COLUMN 決算・開示コラム

2023/11/24

【電子帳簿等保存制度】令和6年1月以降の電子取引データの保存方法

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和5年12月31日までに行う電子取引については、「宥恕措置」により保存す
べき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査の際に提示・提出でき
るようにしておくことができましたが、令和6年1月以降は保存要件に従った
電子データの保存が必要
になります。
なお、「宥恕措置」は令和5年12月31日の適用期限をもって廃止されますが、
新たに「猶予措置」が設けられました。

■対象者
 申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務が課されている者

■保存すべき電子データ
 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類に相当する電子データ
(例:注文書、契約書、送り状、領収証、見積書、請求書など)
 受け取る場合だけではなく、送る場合も保存が必要です。

■保存要件
1.改ざん防止の措置
「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」
などの方法の他、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」といったシ
ステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

2.検索要件の充足
「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
 専用のシステムを導入していなくても、「表計算ソフト等で索引等を作成する
方法」「規則的なファイル名を付す方法」で対応することが可能です。

3.ディスプレイ・プリンタ等の備え付け
 税務職員に指定されたデータを速やかに出力できるようにする必要がありま
す。

■猶予措置
次のイ・ロのいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能などの保
存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存
しておくことができます。

イ 保存時に満たすべき要件に沿って電子取引データを保存することができな
かったことについて所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申
請等は不要)

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電
子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じ
ることができるようにしている場合

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.ht
m

・パンフレット「システム導入が難しくても大丈夫!令和6年1月からの電子
取引データの保存方法(令和5年11月)」(PDF)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023
011-012.pdf

公認会計士・税理士
畑中数正

コラムカテゴリ一覧