【決算・開示コラム】[【インボイス制度】インボイス発行事業者の登録取下げ、取消しの手続きについての注意事項]

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COLUMN 決算・開示コラム

2023/08/14

【インボイス制度】インボイス発行事業者の登録取下げ、取消しの手続きについての注意事項

公認会計士・税理士の畑中数正です。

インボイス制度が10月1日から開始します。

インボイス発行事業者の登録をした方が、登録の取下げ、取消しをする場合の
手続きに関する注意事項について確認したいと思います。

1.インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケー

令和5年10月1日を登録日としていた場合、「取下書」を令和5年9月30日
までに提出する必要
があります。
令和5年10月1日以後に取下げは不可です。少なくとも令和5年10月1日~
課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存
義務、消費税の申告義務が生じます。

※ インボイス制度開始後に、登録申請書を提出してから登録日までに登録を
取り下げたい場合も、「取下書」対応となります。

2.インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から
起算して15日前の日までに「届出書」を提出する必要
があります。同日の翌
日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなります。
例えば、1月1日から取消しを受ける場合、12月17日までに提出する必要が
あります。

また、令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関す
る経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでは、翌課税期間
の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すこ
とができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、
基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されません
のでご注意く
ださい。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご参照ください。
・インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeirits
u/invoice.htm

・「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeirits
u/pdf/0023007-071.pdf

公認会計士・税理士
畑中数正

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