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2022/04/29
【国税庁】「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」掲載
公認会計士・税理士の畑中数正です。
国税庁が、「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあら
まし」をホームページに掲載しました。
あらましでは、民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ
たことに伴う贈与税・相続税の税制改正の内容がまとめられています。また、
令和4年中に贈与を受けた場合で、年齢要件を満たすかどうかの例示が記載されています。
♦︎ 令和4年4月1日以後の贈与・相続等で、受贈者や相続人等の年齢要件が
18歳となる制度(令和4年3月31日以前の贈与・相続等の場合は20歳)
例えば、令和4年1月に現金800万円の贈与を受けた受贈者が同年10月に19
歳になった場合に相続時精算課税の年齢要件を満たすかどうかについては、令
和4年3月31日以前の贈与であることから、1月1日において18歳であるこ
のケースでは年齢要件を満たさず、相続時精算課税の適用はできません。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」(PDF)
公認会計士・税理士
畑中数正