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2022/01/21
令和4年度税制改正~少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和4年度税制改正の中から主な改正についてご紹介したいと思います。
令和4年度税制改正において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の
損金算入の特例、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度、一括償却資
産の損金算入制度が見直され、対象資産から貸付の用に供した資産(主要な事
業として行われるものを除く)が除外されることになりました。
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、下記のように取り扱われ
ていますが、令和4年4月1日以降に取得等により事業の用に供した資産で、
貸付を主要な事業として行っていない場合の貸付資産については、即時償却、
一括償却の適用が受けられません。
なお、上記改正は、法人税だけではなく、所得税でも同様の取扱いとなります。
所得税では主要な事業として行っていない貸付による所得は雑所得に区分され
ます。貸付による雑所得がある方は、ご留意ください。
▼詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
自民党
・令和4年度 税制改正大綱
国税庁タックスアンサー
・No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
公認会計士・税理士
畑中数正