【決算・開示コラム】[【国税庁】「納税の猶予制度の特例」の適用状況]

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COLUMN 決算・開示コラム

2021/04/27

【国税庁】「納税の猶予制度の特例」の適用状況

公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁は、今月16日に令和2年4月 30 日に施行された「納税の猶予制度の
特例」(特例猶予)について、猶予申請を許可した件数及び税額を取りまとめた
結果を公表しました。

「納税の猶予制度の特例」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税
が困難な納税者に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適用するために令和2
年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された特例です。

令和3年3月31日までに「納税の猶予制度の特例」の適用を許可した件数は
322,801件、税額は1,517,647百万円となっています。

今回公表されたのは、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象で、
納期限までに申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合
には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)され、令和3年3月 31 日ま
でに「納税の猶予制度の特例」の適用を許可した件数と税額です。
なお、既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていません。

「納税の猶予制度の特例」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了
しました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納
期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由がある
と認められるときは、納期限後でも申請できるとのことなので、申請方法等に
ついては、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

【参考:国税の猶予制度】
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難とな
るときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署
に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)(PDF)

公認会計士・税理士
畑中数正

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