【決算・開示コラム】[令和3年度税制改正~申告義務のある還付申告書の提出期間の見直し~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2021/02/23

令和3年度税制改正~申告義務のある還付申告書の提出期間の見直し~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

確定申告期間になり、申告準備を進めている方も多いと思います。

本日は令和3年度税制改正から、申告義務のある還付申告書の提出期間の見直
しについてご紹介します。
なお、今回ご紹介する内容は、令和4年1月1日以後に確定申告書の提出期限
が到来する所得税について適用されます。令和2年分の確定申告については適
用されませんのでご注意ください。

通常、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月
1日から5年間提出することができます。
しかし、所得税の額が配当控除を超える場合には、源泉所得税や予定納税額が
還付になる場合であっても、確定申告書を確定申告期間に提出しなければいけ
ないとされています。

この点、令和3年度税制改正により、所得税の額の合計額が配当控除の額を超
える場合であっても、還付の場合は確定申告書の提出義務を課さないこととな
りました。

この場合の還付申告書の提出期間は、現行の申告義務のない還付申告書の提出
期間と同様(その年の翌年1月1日から5年間)となります。

【還付申告書の提出義務が課されなくなるケース】
その計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合であっても、
・控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき
・控除しきれなかった源泉徴収税額があるとき
・控除しきれなかった予納税額があるとき

▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 「令和3年度 税制改正大綱
※申告義務のある還付申告書の提出期間の見直しについては、大綱36頁に記
載されています。

公認会計士・税理士
畑中数正

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