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2020/07/03
年金制度改正法~被用者保険の適用拡大~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
今年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、
6月5日に交付されました。
主な改正事項は、
・被用者保険の適用拡大
・在職中の年金受給の在り方の見直し
・受給開始時期の選択肢の拡大
・確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
など。
改正事項の中から、被用者保険の適用拡大の内容についてご紹介します。
① 短期間労働者の適用拡大
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、
段階的に引き下げられます。
② 非適用業種の見直し
5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う
法律又は会計に係る業務を行う事業が追加されました。(施行期日:2020年10月1日)
③ 健康保険の適用拡大(施行期日:2020年10月1日)
健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体として適用拡大します。
また、厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、
公務員共済の短期給付(医療保険)を 適用します。(施行期日:2020年10月1日)
▼詳細については下記厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
【厚生労働省】
・年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
公認会計士・税理士
畑中数正