【決算・開示コラム】[【国税庁】「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新]

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COLUMN 決算・開示コラム

2020/05/18

【国税庁】「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

15日、国税庁が「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。

今回の更新では、「賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について」や
「従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い」など6項目が追加されました。

「賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について」では、
資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、
政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援
のために当該賃料を減額することが明らかな場合は、「正当な理由に基づくもの」
として取り扱って差し支えないことから、引き続き、資産の貸付けに係る
消費税率等の経過措置が適用されることが示されています。

なお、賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために
賃料を減額する旨を明らかにしておく必要があります。

上記の取扱いは、不動産以外の資産(事務機器等)の貸付けについて、
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を一定の期間減額する場合、
政府の要請が行われる前に賃貸業者が新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた
賃借人の支援のために賃料を一定の期間減額した場合も同様に取り扱って差し支えありません。

【追加された項目(5月15日更新分)】
<申告・納付等の期限の個別延長関係>
・教育資金の一括贈与の非課税の特例における領収書の提出期限の延長について

<新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置>
 (法人税関係)
  ・プロスポーツのスポンサー企業が行う復旧支援
 (所得税関係)
  ・学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い
  ・従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い
  ・売上げの一部を寄附した場合の必要経費の取扱い
 (消費税関係)
  ・賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF)(令和2年5月15日

公認会計士・税理士
畑中 数正

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