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- 10連休中は税務署が閉庁します~10連休中に到来する申告期限等は5月7日(火)~
2019/04/15
10連休中は税務署が閉庁します~10連休中に到来する申告期限等は5月7日(火)~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に
伴い、4月27日(土)5月6日(月)まで10連休となります。
10連休の期間中、税務署は閉庁されますので、納税証明書の発行などの
手続きが必要な方は、10連休の期間外に来庁するようご注意ください。
なお、10連休中に到来する申告・納付等期限については、
10連休明けの5月7日(火)となります(※)
(※)申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が
期限となります。
ただし、一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。
想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に
住所及び居所を有しないこととなる場合には、その時が期限となります
ので、10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに申告等の
手続が必要になります。
また、e-Taxの利用可能時間は下記のとおりとなりますので、
こちらも併せてご確認ください。
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・10連休に関するお知らせ
・10連休におけるe-Taxの利用可能時間について(平成31年4月2日)
公認会計士・税理士
畑中数正