【決算・開示コラム】[福利厚生費の税務1~税務上の基本的な取り扱い~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/03/23

福利厚生費の税務1~税務上の基本的な取り扱い~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

昨今、「働き方改革」が叫ばれています。
「働き方改革」は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や働く方の
ニーズの多様化などの課題解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、
多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより
良い将来の展望を持てるようにすることを目指すものです。

「働き方改革」を推進する上で重要視されているのが、会社の福利厚生です。
福利厚生制度が充実している会社では従業員が定着し、新規採用の際にも
優秀な人材を確保しやすくなります。

さて、今回から数回にわたり、福利厚生費に関する税務について
お話したいと思います。
従業員にとって魅力的な福利厚生制度であっても、税務上の要件を
満たさない場合は福利厚生費として損金算入できず、従業員の給与や
交際費として課税されるため注意が必要です。

本日は、福利厚生費の基本的な取り扱いについてお話します。

●福利厚生費の税務上の取扱い
 福利厚生費は税金の計算上、全額損金算入することができます。
 ただし、会社が福利厚生を目的として支出した費用すべてが
損金に算入できるということではなく、福利厚生費として損金算入
するためには、一定の要件を満たす必要があります。

●損金に算入できる福利厚生費の要件
 福利厚生費について税務上、明確な規定はありませんが、一般的に
税務上の福利厚生費として損金算入するためには、次の要件を満たす
必要があります。

 ① 機会の平等
  役員を含むすべての従業員を対象とするものであること。
  特定の役員や従業員を対象とする場合は、税務上の福利厚生費には
 該当しません。

 ② 金額の妥当性
  支出する額が、支給する役員や従業員の立場に照らし、社会通念上
 妥当な金額であること。

それでは、次回から具体的なケースについての税務上の取扱いに関して
お話したいと思います。

公認会計士・税理士
畑中数正

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