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2018/02/15
【確定申告】平成29年分からの改正点など
公認会計士・税理士の畑中数正です。
今週16日(金)から、平成29年分の確定申告期間に入ります。
還付申告など、早々に申告を済ませた方もいらっしゃるかもしれませんが、
まだこれからという方のために今年の申告からの改正点などについて
ご紹介します。
【平成29年分の確定申告から適用される主な改正事項】
(国税庁HP「平成29年分確定申告特集 税法上の主な変更点」より)
1.所得税及び復興特別所得税
●その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住
者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者そ
の他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控
除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費
控除の特例を受けることができるとされました。
●医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又
は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付
しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制に
よる医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制
の明細書」を添付します。)。
●給与所得控除の上限額が220 万円(給与収入1,000万円を超える場合の
給与所得控除額)に引き下げられました。 など
2.贈与税
●贈与税の納税義務の範囲の見直しについて
日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有する受贈者に係る贈
与税の納税義務については、受贈者が贈与前10年(改正前:5年)以内
に日本国内に住所を有したことがある場合には、国内財産及び国外財産
ともに課税されることとなるなど、納税義務の範囲について見直しがな
されました。
上記の改正は、平成29年4月1日以後に財産の贈与を受けた場合につい
て適用されます。
詳しくは、贈与税の申告のしかたをご覧ください。
●住宅取得等資金の非課税等について
住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした人について、
その住宅用家屋が震災、風水害、火災などの災害により滅失(通常の修繕
によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、その住宅用家
屋に居住することができなくなったときは、居住要件が免除されるなど、
その適用要件が緩和されることとなりました。
【参考:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しの適用時期】
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除についての見直
しが行われましたが、この改正は平成30年分以後に適用されます。
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・平成29年分確定申告特集
公認会計士・税理士
畑中数正