【決算・開示コラム】[加算税制度改正の概要~平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税から]

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COLUMN 決算・開示コラム

2017/05/18

加算税制度改正の概要~平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税から

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

本日は、平成28年度税制改正で行われた加算税制度の見直しについて、改正内容をご紹介したいと思います。

加算税は申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有します。

【加算税の名称と課税要件】

 

【改正の概要】
Ⅰ 調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税の見直し

<改正後の加算税割合>

(注)カッコ書きは、加重される部分に対する加算税割合を表します。
   加重される部分は、
   ・過少申告加算税…期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分
   ・無申告加算税…50万円を超える部分

 

Ⅱ 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置

<改正後の加算税割合>

なお、過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記加重措置の適用はありません。

 

上記改正後の制度は、平成29年1月1日以後に法定申告期限又は法定納期限(法定申告期限又は法定納期限とみなされる期間を含む)が到来する国税から適用されます。

▼詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
・国税庁
「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」(PDF)
・財務省
「加算税の概要」

公認会計士・税理士
畑中 数正

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