【決算・開示コラム】[改正個人情報保護法が5月30日に施行されます~すべての事業者が規制対象に!~]

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. 決算・開示コラム
  3. 改正個人情報保護法が5月30日に施行されます~すべての事業者が規制対象に!~

COLUMN 決算・開示コラム

2017/02/09

改正個人情報保護法が5月30日に施行されます~すべての事業者が規制対象に!~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

平成27年9月に成立した改正個人情報保護法の施行日が、
平成29年5月30日となりました。

改正個人情報保護法の主な改正項目は、


●取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用
●個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
●本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出
●外国にある第三者への個人情報の提供に関する規定の整備


など。

本日は改正項目のうち
「取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用」
「本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出」
について改正内容を紹介します。

◆取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用
これまで小規模取扱事業者(過去6か月以内のいずれの日においても取り扱う
個人情報が5,000以下の事業者)は、
規制から除外されていましたが、
平成29年5月30日以降は除外規定が廃止されます。

これにより、全ての事業者が個人情報保護法の規制対象
されることになります。

ただし、例外として、一定の中小規模事業者(※)に対しては、
セキュリティ等について適切な処理を取り決める安全管理措置について
ガイドラインで簡易な手法例が示されています。


(※)一定の中小規模事業者
従業員が100人以下で、次のいずれにも該当しない事業者をいいます。
● 取り扱う個人情報の数が5,000超
● 委託に基づいて個人データを取り扱う事業者
● 金融分野の事業者
● 個人番号利用事務実施者


 

◆本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出
オプトアウト手続(※)により個人情報を第三者に提供しようとする者
(新たにオプトアウト手続を行う予定の者を含む)は、
オプトアウト手続きを行っていること等を
個人情報保護委員会に届け出ることが必要となります。


(※)オプトアウト手続
本人の求めに応じ個人情報の提供を停止することとしている場合であって、
以下の5つの項目について
本人に通知又は本人が容易に知ることができる状態(HPに掲載など)にしたうえで、
本人の同意を得ることなく第三者に個人情報を提供できる手続きをいいます。
● 第三者提供を利用目的としていること
● 提供する個人情報の項目
● 提供方法
● 本人の求めに応じて提供を停止すること
● 本人の求めを受け付ける方法(改正により追加)


 

 

▼詳細は以下のウェブサイト等をご覧ください。

【首相官邸】
・「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月3日成立・同月9日公布) 概要(PDF)」

【個人情報保護委員会】
「平成29年春ごろより すべての事業者に個人情報保護法が適用されます!(PDF)」
「オプトアウトによる第三者提供の届出」

 

 

公認会計士・税理士
畑中 数正

コラムカテゴリ一覧