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2017/02/01
平成29年度税制改正~役員給与税制等の見直し~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
引き続き、平成29年度税制改正大綱の主な内容について紹介したいと思います。
本日は、法人課税に関する改正の中から
『役員給与税制等の見直し』についてお話します。
経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すための
インセンティブを付与することができるよう、
業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とする等の観点からの
見直しが行われます。
平成29年度改正においては、
役員給与税制等に関する下記の項目の改正が行われます。
1. 利益連動給与の見直し
2. 利益連動の退職給与等の取扱いの改正
3. 事前確定届出給与の範囲の見直し
4. 定期同額給与の範囲の改正
5. 報酬委員会の決定等の手続の期限の見直し
6. 譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例の見直し
今回は上記改正項目のうち、「1.利益連動給与の見直し」について改正内容をご紹介します。
利益連動給与の見直し
(1)算定指標の範囲の拡大
算定指標の範囲について、以下の見直しがなされます。
なお、この改正に伴い、損金経理要件について所要の見直しが行われます。
(2)業績連動指標を基礎として算定される一定の株式に係る報酬の追加
業績連動指標を基礎として算定される数の市場価格のある株式を
交付する給与で確定した数を限度とするものが対象に加えられます。
なお、業績連動指標とは利益の状況を示す指標
又は上記(1)により追加された指標をいいます。
(3)非同族法人に完全支配される同族会社から支給される給与の追加
同族会社のうち、非同族法人との間に完全支配関係がある法人の
支給する給与が対象に加えられます。
【手続要件】
① 算定方法についてその非同族法人の報酬委員会における決定等の手続を経て、
② その法人の株主総会又は取締役会において決議し、
③ その非同族法人の有価証券報告書等で開示されていること
上記の改正は、平成29年4月1日以後に支給又は交付に係る決議
(その決議がない場合には、その支給又は交付)をする給与について
適用されます。
▼詳細は下記サマリーノート(会員登録すると無料でダウンロードできます。
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今回紹介した内容以外の改正項目についても記載しています。
・平成29年度税制改正~法人課税に関する改正1~
・平成29年度税制改正~法人課税に関する改正2~
公認会計士・税理士
畑中 数正
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