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- 平成27年度税制改正~ジュニアNISAの創設とNISAの拡充~
2015/04/06
平成27年度税制改正~ジュニアNISAの創設とNISAの拡充~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
平成27年度の税制改正のうち個人課税に関する改正の内容の第3回目です。
今回は『ジュニアNISAの創設とNISAの拡充』についてお話します。
ジュニアNISA はNISAについての利用を後押しするために創設された制度です。
未成年者口座に設けた次に掲げる勘定の区分に応じ、
それぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき
これらの勘定において管理されている上場株式等の配当等
及びその期間内に譲渡した上場株式等の譲渡所得等については、
非課税とされます。
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非課税管理勘定及び継続管理勘定は、
毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び
同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等
を受け入れることができます。
次回は、『ふるさと納税の改正』についてお話します。
▼詳細については下記をご参考ください。
・平成27年度税制改正~個人課税に関する改正1~
・平成27年度税制改正~個人課税に関する改正2~
公認会計士・税理士
畑中 数正