【決算・開示コラム】[印紙税の基礎知識1~印紙税とは?~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2014/09/24

印紙税の基礎知識1~印紙税とは?~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

 

前回まで印紙税調査についてのお話をしました。
(過去の記事はこちら→「印紙税調査の話①」「印紙税調査の話②」)

今回から数回にわたり印紙税の基本的な知識についてお話をしたいと思います。

 

まず、印紙税とはそもそもどのような税なのかをお話しますと、
印紙税は「経済取引に伴って作成される文書に対して課税する税です。

文書に対して課税?と思われるかもしれませんが、
文書作成の背景にある経済取引に担税力を見出して課税を行うものです。
経済取引そのものではなく、文書に対して課税されるため
実際に取引がおこなわれなくても文書が作成されたら課税されます。

ただし、文書を作成すれば必ず印紙税が課税されるわけではありません。

印紙税は次の条件を全て満たす文書のみに課税されます。
これを課税物件限定列挙主義といいます。

————————————————————————————————————————————————-?
①印紙税法別表第一「課税物件表」に記載されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されている
②当事者間において課税事項を証明する目的で作成された文書
③印紙税法に規定された非課税文書に該当しない
————————————————————————————————————————————————-

印紙税が課税される文書(課税文書)かどうかを判断する際に注意が必要なのが、
文書の形式ではなく実質で判断する点です。

そのため、文書のタイトル等に関わらず、
文書の中に課税される事項の記載があればその文書は印紙税の課税文書になります。

 

それでは次回は、印紙税の納税義務者と納税義務の成立時期についてお話します。

 

▼印紙税の基礎知識についてもっとご覧になりたい方は
  フレームワーク『印紙税の基礎知識1』をご参考ください。
 (CFO-Library会員は無料でダウンロードできます)

 

公認会計士・税理士
畑中 数正

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