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2014/06/30
IFRS「果実生成型資産」の会計処理を改正
国際会計基準審議会(IASB)は6月30日に、
IAS第16号「有形固定資産」及びIAS第41号「農業」の改正を公表しました。
現在IFRSでは、生物資産はすべて公正価値評価し
評価差額を損益として処理しています。
しかし、例えばぶどうやゴムの木のような
いわゆる「果実生成型資産」に対してもこのような会計処理をしてしまうと
業績評価上不都合が生じるため、
会計処理の改善を求める声が世界中から多数寄せられていました。
そこで、このような果実生成型資産については有形固定資産として扱い、
(原価モデルの場合)
減価償却の対象としたのが今回の改正です。
果実生成型資産から生じる果実や他の動植物は
今まで通り公正価値で会計処理されます。
本改正は2016年1月1日以後開始事業年度より
適用されます(早期適用可)。
▼詳しくは以下のIASBウェブサイトをご覧ください。
IASB issues amendments to IAS 16 and IAS 41 for bearer plants