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2014/11/17
「顧客との契約から生じる収益」など新たに指定IFRSに
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する
金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」
の改正が14日に公布されております(金融庁告示第63号)。
2014年1月1日から2014年6月30日までの間に確定公表されたIFRSを
新たに指定国際会計基準として指定するもので、
具体的には以下のものが対象になります。
・IFRS第14号「規制繰延勘定」(新規)
・IFRS第11号「共同支配の取決め」
・IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(新規)
・IAS第16号「有形固定資産」
・IAS第38号「無形資産」
・IAS第41号「農業」
一方で、以下の基準が削除されております。
・IAS第11号「工事契約」
・IAS第18号「収益」
・IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」
・IFRIC第15号「不動産の建設に関する契約」
・IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」
・SIC第31号「収益-宣伝サービスを伴うバーター取引」
また、以下の用語が変更されております。
・財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク
→財務報告に関するフレームワーク
・IAS第37号「偶発債務」→「偶発負債」
・IFRIC第20号「剥上費用」→「剥上コスト」
・SIC第32号「ウェブサイト費用」→「
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/26/