【決算・開示コラム】[「顧客との契約から生じる収益」など新たに指定IFRSに]

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COLUMN 決算・開示コラム

2014/11/17

「顧客との契約から生じる収益」など新たに指定IFRSに

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する
 金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」
の改正が14日に公布されております(金融庁告示第63号)。

 

2014年1月1日から2014年6月30日までの間に確定公表されたIFRS
新たに指定国際会計基準として指定するもので、
具体的には以下のものが対象になります。

・IFRS第14号「規制繰延勘定」(新規)
・IFRS第11号「共同支配の取決め」
・IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(新規)
・IAS第16号「有形固定資産」
・IAS第38号「無形資産」
・IAS第41号「農業」

 

一方で、以下の基準が削除されております。

・IAS第11号「工事契約」
・IAS第18号「収益」
・IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」
・IFRIC第15号「不動産の建設に関する契約」
・IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」
・SIC第31号「収益-宣伝サービスを伴うバーター取引」

 

また、以下の用語が変更されております。

・財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク
 →財務報告に関するフレームワーク
・IAS第37号「偶発債務」→「偶発負債」
・IFRIC第20号「剥上費用」→「剥上コスト」
・SIC第32号「ウェブサイト費用」→「ウェブサイトのコスト」

 

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141114-1.html

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