バスケット条項 IPO
情報更新日:2017/04/06
読み:ばすけっとじょうこう
- 【定義】バスケット条項とは?
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インサイダー取引規制におけるバスケット条項とは、金融商品取引法に規定される重要事実のなかで、決定事実、発生事実、売上等のほかに「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」と規定されている部分を指します。
金融商品取引法では、規制の対象となる重要事実を①決定事実・②発生事実・③決算情報に区分して詳細に規定しています。
しかし、投資者の投資判断に著しい影響を与える事実のすべての事象を法律で定めることはできません。
そのため金融商品取引法は、バスケット条項を設けることで、個別に規定されていなくても、投資判断に著しい影響を及ぼすものについては規制の対象としています。
【決定事実・発生事実・決算情報】
① 決定事実
次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと、または当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式もしくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集
ロ 資本金の減少
ハ 資本準備金または利益準備金の減少
ニ 自己株式の取得
ホ 株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て
ヘ 株式の分割
ト 剰余金の配当
チ 株式交換
リ 株式移転
ヌ 合併
ル 会社の分割
ヲ 事業の全部または一部の譲渡または譲受け
ワ 解散
カ 新製品又は新技術の企業化
ヨ 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
② 発生事実
次に掲げる事項が発生したこと。
イ 災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
ロ 主要株主の異動
ハ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
③ 決算情報
公表がされた直近の予想値に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異が生じたこと。
当該上場会社・・・売上高、経常利益、純利益、剰余金の配当
当該上場会社等の属する企業集団・・・売上高、経常利益、純利益
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