- CFO LIBRARY ホーム
- メールマガジンバックナンバー
- 【VOL.740】「第23回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査の集計結果」を公表(日本監査役協会)
2023/03/02
【VOL.740】「第23回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査の集計結果」を公表(日本監査役協会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン Vol.740 2023/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■今日の記事
1.「第23回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査の集計結果」を公表(日本監査役協会)
2.「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項 (KAM)の好事例集 2022」の公表(日本証券アナリスト協会)
3.金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告の公表(金融庁)
4.「記帳の手引き」「記帳べんり帳」の作成・公表(東京商工会議所)
5.アガットコンサルティングの近況報告
6.会計士の一口コラム
—— PR ————-◆◇—————-◆◇—————–
決算早期化・効率化を実現するための
”決算フレームワークシート”のご案内
網羅性と有用性を兼ね備え、財務分析にも使えるよう
整理・体系化した決算資料の標準テンプレート集(エクセル300シート以上)
資料作成工数を削減し、決算仕組化と決算精度向上を同時に達成できます!
▼詳細はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/lp/fws/?utm_source=submitmail&utm_medium=700
————————-◆◇—————-◆◇—————
─────────────────────────────────────────
◆1.「第23回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査の集計結果」を公表(日本監査役協会)
─────────────────────────────────────────
日本監査役協会は2月17日、
「第23回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査の集計結果」を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-6624/
─────────────────────────────────────────
◆2.「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項 (KAM)の好事例集 2022」の公表(日本証券アナリスト協会)
─────────────────────────────────────────
日本証券アナリスト協会は2月10日、
「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項 (KAM)の好事例集 2022」
を公表しました。
▼詳しくは以下のプレスリリース及び好事例集(PDF)をご覧ください。
(プレスリリース)
https://www.saa.or.jp/press/pdf/press_20220210.pdf
(好事例集)
https://www.saa.or.jp/account/account/pdf/Kam230210.pdf
─────────────────────────────────────────
◆3.金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告の公表(金融庁)
─────────────────────────────────────────
金融庁は2月10日、
金融審議会
「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に
関するワーキング・グループ」の報告を取りまとめ、公表しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20230210.html
─────────────────────────────────────────
◆4.「記帳の手引き」「記帳べんり帳」の作成・公表(東京商工会議所)
─────────────────────────────────────────
東京商工会議所は2月7日、
「記帳の手引き」「記帳べんり帳」を作成・公表しました。
「記帳の手引き」は記帳入門編の内容、
「記帳べんり帳」は帳簿の書き方等の実務的な内容となっているようです。
▼詳しくは以下の東京商工会議所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1033131
─────────────────────────────────────────
◆5.アガットコンサルティングの近況報告
─────────────────────────────────────────
本日はアガットコンサルティングの
┌―――――――――――――――――――
IPOオンサイト支援サービスのご案内です。
―――――――――――――――――――┘
上場審査は
「永続的に社会的存在意義を保証することができる会社かどうか」
を審査します。
そのため、IPOの上場審査で重要なのは、
——————————–
1.攻め(業績管理)
2.守り(内部統制)
3.透明性(開示体制)
——————————–
の3つのポイントになります。
しかし、IPOはやるべき業務が多岐に渡り
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く
解決までに時間を要する事が多くあります。
また、上場して終わりではなく
上場した会社は永続的成長が義務づけられているため
常に経営管理組織をモニタリングし、
改善を行わなければなりません。
アガットコンサルティングのIPO支援オンサイトサービスでは
株式上場を考えられている企業様のIPOを通じた”強い会社作り”を
オンサイト(現場に介入)でバックアップします!
【上場準備期間中】は、
上場準備室のポジションで
「業績」「管理」「開示」に関する
株式上場に必須の組織体制の構築し、
その仕組みやノウハウ等を管理部門を中心とする
永続的な組織に移植していきます。
【株式上場達成後】は、
必須とされている内部監査機能(J-SOX対応含む)を担いながら
経営管理組織全般の改善提案をいたします。
実際にアガットコンサルティングで
IPOオンサイト支援サービスをご利用いただいて、
株式上場した企業様の声を紹介しています。
上場を考えている、上場準備中だがなかなか進まない等、
上場でお悩みの方はぜひこちらをご覧ください!
▼IPOオンサイト支援サービス事例紹介
http://www.agateconsulting.jp/case/voice03.php?utm_source=submitmail&utm_medium=474&utm_source=submitmail&utm_medium=700
▼IPOオンサイト支援サービスの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/ipo_onsite.php?utm_source=submitmail&utm_medium=474&utm_source=submitmail&utm_medium=700
■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403
─────────────────────────────────────────
◆6.会計士の一口コラム
─────────────────────────────────────────
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和5年度税制改正では、令和5年10月から開始される
インボイス制度の円滑な導入のため、
新たな税制上の措置が取られることになりました。
本日は、消費税関連の改正のうち、
「小規模事業者の負担軽減措置」
「中小事業者等の事務負担軽減措置」
「少額なインボイスの交付義務の見直し」
の3項目について内容をご紹介します。
—————————————————————-
1.小規模事業者の負担軽減措置(2割特例)
—————————————————————-
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合又は
「課税事業者選択届出書」を提出したことにより課税事業者となった場合の納税額を
売上に係る消費税額の2割とする負担軽減措置が講じられます。
■適用期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
■適用対象外となる期間
・課税期間の特例の適用を受ける課税期間
・令和5年9月30日以前に「課税事業者選択届出書」の提出により、
引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる
「令和5年10月1日の属する課税期間」
※「令和5年10月1日の属する課税期間」中に
「課税事業者選択不適用届出書」を提出したときは、
その課税期間から課税事業者選択届出書は効力を失い、
2割特例の適用が可能になる。
■手続き
適用を受ける場合、確定申告書にその旨を付記する。
—————————————————————-
2.中小事業者等の事務負担軽減措置
—————————————————————-
中小事業者等が行う次の取引については、
一定の事項が記載された帳簿のみの保存による
仕入税額控除を認める経過措置が講じられます。
■対象となる事業者の範囲
次のいずれかに該当する事業者
・基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
・特例期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
■対象となる取引
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う税込金
額1万円未満の課税仕入れ
—————————————————————-
3.少額な返還インボイスの交付義務の見直し
—————————————————————-
売上に係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、
その返還インボイスの交付義務が免除されます。
次回は、消費税関連の改正から
「適格請求書発行事業者登録制度の見直し」
についてご紹介します。
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和5年度 税制改正大綱(PDF)
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
※消費税関連の改正については、大綱77頁~記載されています。
▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427