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MAILMAGAZINE メールマガジン

2023/02/24

【VOL.739】「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vol.739 2023/2/16
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■今日の記事

1.「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)

2.「令和5年度税制改正(案)のポイント」の公表(財務省)

3.「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の公表(サステナビリティ基準委員会)

4.「学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和5年1月版)」(文部科学省)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は8日、
「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」
を公表しました。

令和5年度税制改正において創設が予定されている
「グローバル・ミニマム課税制度」を前提とした税効果会計の適用について
当面の間、必要と考えられる特例的な取扱いを提案したものです。

2023年3月23日(金)まで本公開草案に対するコメントを募集しています。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0208.html

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◆2.「令和5年度税制改正(案)のポイント」の公表(財務省)
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財務省は7日、
パンフレット「令和5年度税制改正(案)のポイント」を公表しました。

▼詳しくは以下の財務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html

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◆3.「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の公表(サステナビリティ基準委員会)
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サステナビリティ基準委員会は3日、
「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」
を公表しました。

2023年2月2日現在におけるサステナビリティ基準委員会が開発中(開発予定を含む。)の
サステナビリティ開示基準に関する検討状況及び今後の計画が示されています。

▼詳しくは以下のサステナビリティ基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/project/plan-ssbj.html

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◆4.「学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和5年1月版)」(文部科学省)
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文部科学省のウェブサイトに
「学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和5年1月版)」
が掲載されております。

▼詳しくは以下の文部科学省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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本日は、アガットコンサルティングの
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 IFRSオンサイト支援サービスのご案内です。
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国際財務報告基準(IFRS)への変更およびその導入作業が
ただでさえ多忙な経理部を中心とする管理部門のリソースを
長期に渡って大きく消費している状況が見受けられます。

アガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
☆★効率的で合理的で必要十分な作業となる支援★☆を行います。

アガットコンサルティングの「IFRSオンサイト支援サービス」の特徴は、

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特徴1.開示の視点から「必要十分」な検討を行います!
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IFRS基準での開示の目的は,
「広範な利用者」=特に投資家のニーズに応える
という点では日本基準と大きく異なるものではありません。

アガットコンサルティングは開示本来の目的から考える
「アウトプットアプローチ」の考え方で、
IFRS導入準備作業を必要十分な合理的作業となるよう支援します。

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特徴2,経験豊富なスペシャリストが監査法人と連携も含めて全面的に支援します!
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監査を適正にクリアするためには、監査法人との交渉合意と連携が必須となります。

アガットコンサルティングでは、

・全員が公認会計士でキャリア10年以上
・監査法人でのIFRS監査やアドバイザリーの経験が豊富
・現在も多くの現場対応をおこない、最新のIFRSのメソッドに精通

経験豊富なスタッフが、監査法人と連携してプロジェクトを進めます。

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特徴3.会社が自律的にIFRSによる開示を継続的に行える体制を構築します!
—————————————————————-
IFRSの導入方針が決定したとしても、
会社が毎決算期継続的に自力でIFRS基準での決算開示を実施できないと意味がありません。
決算仕組化を得意とするアガットコンサルティングでは、
IFRS導入の支援につき、その後の自律運用までを視野にいれた支援を実施いたします。

▼詳しくはアガットコンサルティングのHPをご覧ください!
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和5年度税制改正から
「極めて高い水準の所得に対する所得税の課税措置の創設」
についてご紹介します。

NISAの抜本的拡充・恒久化や
スタートアップ・エコシステムの抜本的強化とあわせて、
税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得について
最低限の負担を求める措置が創設されました。

■措置の内容
極めて高い水準の所得について、次の計算をした金額を追加で納税する。

■計算式
 (イ) 納めるべき所得税の金額(基準所得税額)
 (ロ)(基準所得金額-特別控除3.3億円)×税率22.5%
 (ロ)>(イ)の場合 → 追加で納税する額=(ロ)‐(イ)

 【基準所得税額】
  その年分の基準所得金額に係る所得税の額(分配時調整外国税相当額控除
  及び外国税額控除を適用しない場合の所得税の額で、附帯税等を除く。)
  をいいます。

 【基準所得金額】
  その年分の所得税について申告不要制度を適用しないで計算した合計所得
  金額(その年分の所得税について適用する特別控除額を控除した後の金額)
  をいいます。

  申告不要制度とは、
  ・確定申告を要しない配当所得等の特例
  ・確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例
  をいいます。

  合計所得金額には、
  ・源泉分離課税の対象となる所得金額
  ・NISA制度で非課税になる金額
  ・スタートアップ再投資非課税制度で非課税になる金額
  を含みません。

■適用時期
 令和7年分以後の所得税

▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
 令和5年度 税制改正大綱(PDF)
 https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf 
※極めて高い水準の所得に対する所得税の課税措置については、
 大綱32頁~記載されています。

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427