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MAILMAGAZINE メールマガジン

2022/11/08

【VOL.725】ISA 315(2019年改訂)の初度適用ガイドの翻訳の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.725 2022/11/2
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■今日の記事

1.ISA 315(2019年改訂)の初度適用ガイドの翻訳の公表(日本公認会計士協会)

2.税務大学校公開講座の御案内(国税庁)

3.「JPX上場会社ESG情報WEB(ベータ版)」の公開開始(JPX総研)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.ISA 315(2019年改訂)の初度適用ガイドの翻訳の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月24日、
IAASBから公表された下記のガイドの翻訳を公表しました。

・「初度適用ガイド:ISA 315(2019年改訂)
「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」」
(原題:First-Time Implementation Guide :
ISA 315 (Revised 2019) Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement)
(2022年7月公表)

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221024dcd.html

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◆2.税務大学校公開講座の御案内(国税庁)
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11月11日から11月17日に、税務大学校の公開講座がオンラインで無料配信されるそうです。

「普段はあまり税に接する機会のない方から、
税に関する仕事に携わる方まで、多くの方に御参加いただけるよう、
様々なテーマで6講座の開催を予定」しているとのことです。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/index.htm

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◆3.監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正等の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月13日付けで、
「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」
及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221017hgi.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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11月に入りました!
寒さも日に日に増していき、冬はすぐそこですね。
2022年も残すところあと2ヶ月なんて信じられません。
寒いとつい背中が丸まってしまいますが、
シャキッとして今年も悔いのないよう過ごしていきたいと思います。

さて、本日はアガットコンサルティングが自信を持っておすすめする
「決算仕組化コンサルティング」のご紹介です!

アガットコンサルティングは、
「経理が変われば、会社は変わる!」という理念に共感した
公認会計士、税理士が自然と集結したプロフェッショナル集団です。

私たちのこれまでの経験と実績を生かして、
貴社の決算のお悩みを解決いたします。

決算のお悩みの解決でキーとなるのは、
「決算仕組化」です。

◯「決算仕組化」とは
ゴールである「開示」を意識して、
決算業務を標準化・体系化することです。
そして、そこに「分析」という手法を取り入れます。

◯「決算仕組化」の効果
・「ゴールを意識」して体系化することで、
 決算業務に無駄がなくなります。

・決算業務を標準化することで、
 「あの人しかできない」が「誰でもできる」に変わります。

・決算数値を分析することによって、
 決算数値の精度が上がります。

・さらに、監査対応の労力・時間が減少します。

このように決算仕組化により得られる効果はたくさんあります。
決算のお悩みを持っている方にはぜひ「決算仕組化」をおすすめしたいのです。

アガットコンサルティングは、
会計・開示のプロフェッショナルである公認会計士が
「決算仕組化」のサポートをしていますので、
ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。

▼詳しくはこちらから!
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実際に弊社の決算仕組化コンサルティングサービスを
ご利用いただいたお客様の声を掲載しております!
ぜひこちらもご覧ください。
▼決算仕組化コンサルティングサービス事例紹介
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

税務上、資本金額が1億円以下の法人である「中小法人等」には、
様々な税制上の優遇措置が設けられています。

最近では、コロナ禍での業績悪化を受け、
減資により資本金額を1億円以下にすることで、
中小法人等に対する
優遇措置の適用を受けることを選択する企業も見られます。

法人事業税の外形標準課税についても、
適用対象会社は資本金1億円超の会社(非中小法人等)であり、
中小法人等は適用されません。
非中小法人等に適用される外形標準課税では、
所得基準である「所得割」のほか、
外形標準である「付加価値割」及び「資本割」が課税標準となるのに対し、
中小法人等の課税標準は所得基準である「所得割」のみとなっています。

しかし、大手企業の資本金1億円以下への減資事例が増加していることを受け、
地方法人課税に関する検討会では、
外形標準課税の適用基準の見直しの必要性について議論されています。
法人事業税は、法人が事業活動を行うにあたり
各種の行政サービスを受けることから、
これに必要な経費を分担すべきという
考えに基づき課税される税であることを踏まえ、
法人の規模及び活動実態等を的確に表すものとして、
資本金以外の指標も組み合わせることなども含めて検討すべき
との意見が出ており、今後の動向が注目されています。

▼詳細については下記総務省ウェブサイトをご覧ください。
・地方法人課税に関する検討会(令和4年)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_hojinzei_r04/index.html

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427