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MAILMAGAZINE メールマガジン

2022/10/04

【VOL.720】「年末調整がよくわかるページ」の開設(国税庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.720 2022/9/27
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■今日の記事

1.「年末調整がよくわかるページ」の開設(国税庁)

2.「英文開示実践ハンドブック」の作成(東京証券取引所)

3.IFRS基準<注釈付き>2022 IFRS財団公認日本語版の刊行(企業会計基準委員会)

4.「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務以外の項目)の仮公表等(日本公認会計士協会)

5.倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務等に関する項目)(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

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◆1.「年末調整がよくわかるページ」の開設(国税庁)
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国税庁は9月22日、
令和4年度の「年末調整がよくわかるページ」を開設しました。

「年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、
 国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。」

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

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◆2.「英文開示実践ハンドブック」の作成(東京証券取引所)
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東京証券取引所は9月22日、
「英文開示実践ハンドブック」の作成し、公表しました。

「会社による英文開示の取組みを促進する観点から、
 上場会社の英文開示資料の作成実務の一助となるよう、
 英文開示を実施する際のノウハウや留意事項をまとめた」ものです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220922-02.html

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◆3.IFRS基準<注釈付き>2022 IFRS財団公認日本語版の刊行(企業会計基準委員会)
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IFRS基準<注釈付き>2022 IFRS財団公認日本語版が刊行されました。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/other/guide/others/detail-2022.html

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◆4.「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務以外の項目)の仮公表等(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は9月20日、
倫理規則実務ガイダンス
「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務以外の項目)を仮公表
及び、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表しました。

当該ガイダンスは非保証業務以外の項目を対象としており、
非保証業務以外の項目を対象とする
「倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務等に関する項目)」
(別途公開草案を公表)の確定を待ち、
2022年12月頃に一体として確定版を公表する予定とのことです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220920gab.html

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◆5.倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務等に関する項目)(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は9月20日、
倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」
(非保証業務等に関する項目)(公開草案)を公表しました。

10月20日まで意見を募集しています。

なお、本公開草案は、非保証業務等に関する項目を対象としています。
非保証業務以外に関する項目(2022年5月に別途公開草案を公表)については、
『倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A」(非保証業務以外の項目)』
として仮公表されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220920gce.html

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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布され、
所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、
総合的に民事基本法制の見直しが行われました。

本日は、改正の中から
「相続土地国庫帰属制度の創設」について
内容を確認しましょう。

●相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、土地利用ニーズの低下等により、
土地を相続したものの土地を手放したいと考えている人が増えたことや、
相続で土地を望まず取得した所有者の負担感が増し、
管理の不全化を招いていることを背景に創設されました。

相続等により土地の所有権を取得した者が、
法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

●申請できる人
相続又は相続人に対する遺贈により土地を取得した人
(共有者については、共有者全員が共同して申請可)

●申請できる土地の要件
管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにする
モラルハザードが発生するおそれを考慮して、
申請する土地が通常の管理又は処分をするに当たり
過分の費用又は労力を要する土地ではないことが要件となります。

<国庫帰属の承認ができない土地の例>
・建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保権等が設定されている土地
・通路など他人によって使用される土地 など

●申請に必要な費用
 (1)査手数料
  ※検討中(令和4年9月現在)
 (2)負担金
  10年分の土地管理費相当額

●制度の開始日
令和5年4月27日

現在検討中の事項については、下記法務省のウェブサイトにて随時更新される
とのことです。

▼詳細については下記法務省のウェブサイトをご覧ください。
・相続土地国庫帰属制度の概要
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji5

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427