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2022/08/16
【VOL.713】英文開示実施状況調査結果(2022年7月時点)の公表(東京証券取引所)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.713 2022/8/9
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■今日の記事
1.英文開示実施状況調査結果(2022年7月時点)の公表(東京証券取引所)
2.「監査役監査基準」等の改定(日本監査役協会)
3.監査役会規則(ひな型)等(英訳版)を公表(日本監査役協会)
4.「令和4事務年度 証券モニタリング基本方針」の公表(証券取引等監視委員会)
5.コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(東京証券取引所)
6.2022年版「監査役監査と監査役スタッフの業務」(日本監査役協会)
7.アガットコンサルティングの近況報告
8.会計士の一口コラム
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◆1.英文開示実施状況調査結果(2022年7月時点)の公表(東京証券取引所)
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東京証券取引所は8月3日、
英文開示実施状況調査結果(2022年7月時点)を公表しました。
▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220803-01.html
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◆2.「監査役監査基準」等の改定(日本監査役協会)
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日本監査役協会は8月1日、
「監査役監査基準」、「監査委員会監査基準」及び「監査等委員会監査等基準」
の改定を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-6232/
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◆3.監査役会規則(ひな型)等(英訳版)を公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は8月1日、
監査役会規則(ひな型)」、「監査委員会規則(ひな型)」
及び「監査等委員会規則(ひな型)」の英訳版
を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-6244/
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◆4.「令和4事務年度 証券モニタリング基本方針」の公表(証券取引等監視委員会)
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金融庁の証券取引等監視委員会は8月2日、
「令和4事務年度 証券モニタリング基本方針」を公表しました。
▼詳しくは以下の証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220802.html
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◆5.コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(東京証券取引所)
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東京証券取引所は8月3日、
コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2022年6月定時総会後)
の取りまとめを公表しました。
▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20220803-01.html
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◆6.2022年版「監査役監査と監査役スタッフの業務」(日本監査役協会)
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日本監査役協会は8月3日、
2022年版「監査役監査と監査役スタッフの業務」を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-6273/
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◆7.アガットコンサルティングの近況報告
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本日はアガットコンサルティングの
「IPOオンサイト支援サービス」のご案内です。
2021年のIPO企業数は125社で、
14年ぶりに100社を上回りIPO市場は活発であることが分かります。
しかし、IPOはやるべき業務が多岐に渡り、
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、
解決までに時間を要する事が多くあります。
IPOの上場審査で重要なのは、
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1.攻め(業績管理)
2.守り(内部統制)
3.透明性(開示体制)
———————-
の3つのポイントです。
この3つのポイントを押さえていたら
「強い会社」になると思いませんか?
上場審査は
「永続的に社会的存在意義を保証することができる会社かどうか」
を審査します。
ということは、それに真摯に応えれば、
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◆8.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
今年に入り円安が進んでおり、
今後も円安の傾向が続くことが予想されています。
今回は、法人が保有する外貨建資産等に係る為替相場が
著しく変動した場合の外貨建資産等の換算について確認しましょう。
●為替相場の著しい変動があった場合の取扱い
法人が事業年度末日に保有する外貨建資産等は、
その外貨建資産等の種類によって
発生時または期末時のいずれかの為替相場により換算しますが、
為替相場に著しい変動があった場合には、
その事業年度末日に外貨建取引を行ったものとみなして
円換算を行うことができます。
●著しい変動とは
著しい変動とは、
「次の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものがあるとき」
をいいます。
【算式】
A ー B
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A
A;当該外貨建資産等の額につき
当該事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額
B;当該事業年度終了の日における
当該外貨建資産等の帳簿価額
多数の外貨建資産等を有するため、
個々の外貨建資産等ごとに算式による割合の計算を行うことが困難である場合には、
外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、
外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎として
その計算を行うことができます。
●留意点
外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき
上記の算式により計算した割合が
おおむね15%に相当する割合以上となるものが2以上ある場合には、
その一部についてのみ上記による円換算を行うことはできません。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイトをご覧ください。
法令解釈通達13の2-2-10(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_02.htm
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