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MAILMAGAZINE メールマガジン

2022/08/09

【VOL.712】電子帳簿等保存制度特設サイトを公開(国税庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.712 2022/8/2
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■今日の記事

1.電子帳簿等保存制度特設サイトを公開(国税庁)

2.「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」等の改正案を公表(日本公認会計士協会)

3.アガットコンサルティングの近況報告

4.会計士の一口コラム

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◆1.電子帳簿等保存制度特設サイトを公開(国税庁)
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国税庁は25日、電子帳簿等保存制度特設サイトを公開しました。

▼詳細は国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

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◆2.「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」等の改正案を公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は25日、
「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る
内部統制の保証報告書に関する実務指針」等の改正案を公表しました。

▼詳細は日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220725egf.html

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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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株式会社東京証券取引所は、22年3月期決算会社までの
「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析結果を公表しました。

IFRS適用済会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社の合計は264社(前年比+21社)となっており、
2022年6月末時点における264社の時価総額の合計は316兆円で、
東証上場会社の時価総額(700兆円)に占める割合は45.1%(前年比+1.1%)となりました。
社数も時価総額も増加を続けています。

そこで本日はアガットコンサルティングの
IFRSオンサイト支援サービスのご案内です。

IFRSへの変更及び導入作業は容易ではなく、
管理部門のリソースを長期に渡って大きく消費している企業が多いのが現状です。

アガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
効率的で合理的で必要十分な作業となる支援を行います。

<IFRSオンサイト支援サービスの特徴>
◯開示の視点から「必要十分」な検討を行う
◯経験豊富なスペシャリストが監査法人と連携を支援
◯会社が自律的にIFRSによる開示を継続的に行える体制を構築

国内基準での開示からIFRSでの開示への変更を行なう上での課題の抽出から、
監査人との合意形成・実際の開示作業の運用に至るまでを一貫して支援します。

▼詳しくはアガットコンサルティングのHPをご覧ください!
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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和4年度税制改正から、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税非課税措置の延長・見直し」について内容を確認しましょう。

● 制度の概要
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の
対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、
贈与税が非課税となる制度。

● 改正内容
1.適用期限の延長
適用期限が令和5年12月31日までとなり、2年延長されました。

2.非課税限度額
住宅取得等の契約締結時期に関わらず(改正前)、
以下の区分に応じた額が非課税限度額となります。
・耐震、省エネ、バリアフリー住宅 1,000万円
・それ以外の住宅 500万円

3.築年数要件等の見直し

<廃止された要件>
原稿の築年数要件

<追加された要件>
新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋
・新耐震基準に適合していることが一定の書類により証明された住宅

4.受贈者の年齢要件の引き下げ
18歳以上(現行20歳以上)に引下げ

上記改正は、令和4年1月1日(受贈者の年齢要件の改正については
令和4年4月1日)以後に贈与により取得する
住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

▼詳細は下記のウェブサイト等をご覧ください。
国税庁タックスアンサー
・「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
自民党
・令和4年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
※直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置等につ
いては、大綱33頁~記載があります。

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