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2022/01/12
【VOL.683】「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正公開草案の公表(日本公認会計士協会)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.683 2021/12/28
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■今日の記事
1.「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正公開草案の公表(日本公認会計士協会)
2.「企業におけるコロナ禍の影響および監査役等の監査活動の変化について」を公表(日本監査役協会)
3.「監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用初年度における検討プロセスに対する監査役等の関与について」の公表(日本監査役協会)
4.「金融庁の1年(2020事務年度版)」の公表(金融庁)
5.「記述情報の開示の好事例集2021」の公表 (サステナビリティ情報に関する開示)(金融庁)
6.「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」を踏まえた業種別委員会実務指針等の改正の予定について」の公表(日本公認会計士協会)
7.「政党助成法監査における監査報告書の文例」の改正(日本公認会計士協会)
8.「監査役監査基準」等及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の誤植等の訂正(日本監査役協会)
9.「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
10.アガットコンサルティングの近況報告
11.会計士の一口コラム
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◆1.「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正公開草案の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月22日、
業種別委員会実務指針第61号
「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」
の改正公開草案を公表しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211222efc.html
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◆2.「企業におけるコロナ禍の影響および監査役等の監査活動の変化について」を公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は12月20日、
「企業におけるコロナ禍の影響および監査役等の監査活動の変化について」
を取りまとめ、公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-2539/
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◆3.「監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用初年度における検討プロセスに対する監査役等の関与について」の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は12月20日、
「監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用初年度における
検討プロセスに対する監査役等の関与について」
を取りまとめ、公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-2538/
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◆4.「金融庁の1年(2020事務年度版)」の公表(金融庁)
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金融庁は12月22日、
「金融庁の1年(2020事務年度版)」を公表しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/common/paper/2020/index.html
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◆5.「記述情報の開示の好事例集2021」の公表 (サステナビリティ情報に関する開示)(金融庁)
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金融庁は12月21日、
新たに「サステナビリティ情報」に関する開示の好事例を取りまとめた
「記述情報の開示の好事例集2021」を公表しました。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211221.html
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◆6.「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」を踏まえた業種別委員会実務指針等の改正の予定について」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月22日、
「監査基準委員会報告書720
「その他の記載内容に関連する監査人の責任」を踏まえた
業種別委員会実務指針等の改正の予定について」
を公表しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211222ejb.html
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◆7.「政党助成法監査における監査報告書の文例」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月7日付けで
非営利法人委員会報告第19号「政党助成法監査における監査報告書の文例」を改正しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211221dic.html
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◆8.「監査役監査基準」等及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の誤植等の訂正(日本監査役協会)
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日本監査役協会が12月16日に公表した
改定版「監査役監査基準」等及び改定版「監査委員会監査基準」につき誤植があり、
対象ファイルを差し替えたそうです。
▼詳しくは以下の日本監査役協会からのお知らせをご覧ください。
https://www.kansa.or.jp/news/post-2556/
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◆9.「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月17日、
IT委員会研究報告
「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)
を公表しました。
本研究報告は
「ISO 21378をはじめとした監査データの標準化の動向を解説するとともに、
監査データの標準化が実現した将来において可能になることが見込まれる
監査手法の概要・留意事項に関する情報を提供することを目的」
として取りまとめたものです。
1月18日まで意見を募集しています。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211217fbi.html
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◆10.アガットコンサルティングの近況報告
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2021年最後のメルマガ配信となりました!
今年もたくさんの方に会員登録していただき、
メルマガを読んでいただけたことを大変嬉しく思っております。
これからも皆様のお役に立てるような
財務会計・税務に関する情報を配信していきますので、
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
日に日に寒さが厳しくなってきていますが、
お体には気を付けて良いお年をお迎えください。
それでは、今年最後のメルマガは
アガットコンサルティングのサービスの中でも
人気の高い「連結オンサイト支援サービス」のご紹介です!
「連結オンサイト支援サービス」の特徴は簡単にいうと
◯アウトソーシング期間中に連結決算の標準化・仕組化を実施し、
◯これにより、御社での自律運用も可能になる
という点です。
実際に連結オンサイト支援サービスを利用されているお客様からは
このようなご意見をいただいております!
・他企業と比較したAGTのサービスの魅力は?
→コンサルティング(業務改善)とアウトソーシング(代行作業)の両立ができることです。
・AGTの連結オンサイト支援サービスを選択した決め手は?
→1.コンサルティングとアウトソーシングの両立
2.担当者がポジティブであること
3.担当者がシステムに精通していること
・AGTの連結オンサイト支援サービスに合っている会社は?
→1.課題があるけど手をつけられていない
2.管理会計と制度会計の違いを全社的に理解している
ぜひ一度アガットコンサルティングが自信を持ってお勧めする
連結オンサイト支援サービスについてご覧になってみてください!
▼連結オンサイト支援サービス事例はこちらからご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/case/voice01.php
連結オンサイト支援については下記、ウェブサイトをご覧ください。
▼ 決算アウトソーシング(オンサイト支援)サービス
http://www.agateconsulting.jp/consult/outsource.php?utm_source=submitmail&utm_medium=408
(連結に関しては「2.連結オンサイト支援サービス」をご覧ください。)
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◆11.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
年末調整が終了すると、令和4年分の給与の源泉徴収事務が始まります。
令和4年分から変わる事項と実務上の留意事項を事前に確認し、
計算誤りや必要な書類の入手漏れなどがないようにしましょう。
<令和4年分から変わる事項>
●退職所得課税の見直し
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、
次のとおり計算することとされました。
(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2= 退職所得金額
(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
150 万円(注1)+{短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
=退職所得金額
(注)1 300 万円以下の部分の退職所得金額
2 300 万円を超える部分の退職所得金額
短期退職所得等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した勤続年数が5年以下)
に対応する退職手当等として支払を受けるもので、
特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
【退職所得金額の計算】
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職所得等の収入金額から、
その人の勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に
相当する金額となります。
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2(注)=退職所得金額
(注) 特定役員退職手当等については、「2分の1課税」の適用なし
<実務上の留意事項>
●扶養控除等(異動)申告書の受理
給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに
扶養控除等(異動)申告書を給与の支払者に提出しなければなりません。
2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者に提出します。
また、地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」についても
毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに
給与の支払者に提出しなければなりません。
なお、扶養控除等(異動)申告書の用紙は、
地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」と
統合した1枚の様式となっています。
給与の支払者は、「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の用紙をあらかじめ各人に配付しておき、
その記載が終わったときは確実に回収するようにご留意ください。
なお、一定の要件の下で、書面による提出に代えて、
電磁的方法による提出を受けることができます。
電磁的方法による提出を受けるためには、
税務署長の承認が必要でしたが、令和3年4月1日以降は不要となりました。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・令和4年版 源泉徴収のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/01.htm
・「Ⅳ 令和4年分の給与の源泉徴収事務」(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/67-70.pdf
▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427