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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/12/21

【VOL.681】「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連専門業務実務指針の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.681 2021/12/14
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■今日の記事

1.「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連専門業務実務指針の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

2.「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

3.「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」等の廃止(日本公認会計士協会)

4.監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正(日本公認会計士協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連専門業務実務指針の改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月9日、
専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」等の改正に伴う
関連する門業務実務指針の改正公開草案を公表しました。

12月23日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211209dbi.html

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◆2.「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月7日付けで、
専門業務実務指針4460
「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る
 合意された手続業務に関する実務指針」の改正を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211209edg.html

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◆3.「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」等の廃止(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月10日、
以下の監査・保証実務委員会研究報告を12月31日付で廃止することを公表しました。

・監査・保証実務委員会研究報告第25号
 「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」
・監査・保証実務委員会研究報告第28号
 「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」

監査・保証実務委員会実務指針第 103 号
「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の適用を受けたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211210jgh.html

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◆4.監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は12月7日付けで、
監査基準委員会報告書580「経営者確認書」を改正しました。

収益認識に関する会計基準(2018年3月)の公表
及び金融商品に関する会計基準(2019年7月)等の改正に伴うものです。

併せて、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も公表されています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211210afb.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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本日はアガットコンサルティングの
J-SOXオンサイト支援サービス」のご案内です!

★内部統制報告制度(J-SOX)が
経営の効率化や決算早期化の障害となっていると感じていませんか?★

本来は内部統制の目的は、下記のように多岐にわたり、
企業活動に様々な貢献をするものです。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあり、
とても残念に思っています。

アガットコンサルティングのJ-SOXサービスの特徴
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1.J-SOX導入により、本来の内部統制の目的を阻害しません。
2.経験豊富なスペシャリストが監査法人との連携も含めて全面的に支援します。
3.オンサイト(現場に介入)することでノウハウを社内スタッフに移管します。
————————————————————————-

もっと効果的・効率的にJ-SOXを活用したいとお考えの方、
ぜひ一度、アガットコンサルティングにご相談下さい。

▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和3年度税制改正の中から、
「納税管理人制度の拡充」についてお話します。

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、
1年以上の予定で海外の支店などに勤務すると、
一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、
所得税法上の非居住者となります。
非居住者であっても、
日本国内で発生した一定の所得に対しては
引き続き日本の所得税が課税されるため、
確定申告をしなければならない場合があります。
この場合、非居住者の確定申告書の提出や納税など
税務上の義務を果たすために納税管理人を定めなければなりません。
納税管理人を定めたときには、
所轄税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」
を提出する必要があります。

令和3年度税制改正では、
納税管理人を定めるべき納税者が
納税管理人を定めるための届出をしなかったときについて
次の措置が講じられました。

(1)納税者に対する納税管理人の届出をすべきことの求め
納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったとき、
所轄税務署長等はその納税者に対し、
納税管理人に処理させる必要があると認められる事項
(以下「特定事項」という。)を明示して、
60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日
(以下「指定日」という。)までに納税管理人の届出をすべきことを
求めることができることとします。

(2)国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め
納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったとき、
所轄税務署長等は特定事項の処理につき便宜を有する者
(国内に住所又は居所を有する者に限る。以下「国内便宜者」という。)に対し、
その納税者の納税管理人となることを求めることができることとします。

(3)税務当局による特定納税管理人の指定
所轄税務署長等は、上記(1)の求めを受けた納税者
(以下「特定納税者」という。)が、
指定日までに納税管理人の届出をしなかったときは、
上記(2)により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち
一定の国内関連者を、特定事項を処理させる納税管理人
(以下「特定納税管理人」(注)という。)として指定することができます。
なお、特定納税管理人の指定については、
特定納税者及び特定納税管理人に対して書面により通知を行い、
これらの者による不服申立て又は訴訟を可能とするほか、
所要の措置を講じます。

(注)「一定の国内関連者」
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者をいいます。
1. 特定納税者が個人である場合
 イ) その特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
 ロ) その特定納税者の国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき
   事実についてその特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
 ハ) 電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引を
その特定納税者が継続的に行う場を提供する事業者

2. 特定納税者が法人である場合
イ) その特定納税者との間にいずれか一方の法人が
他方の法人の発行済株式等の50%以上を保有する関係
その他の特殊の関係のある法人
ロ) その特定納税者の役員又はその役員と生計を一にする配偶者
その他の親族で成年に達した者
ハ) 上記1.ロ又はハに掲げる者

上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う上記(1)から(3)
までの求めについて適用されます。

▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 「令和3年度 税制改正大綱」
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
※「納税管理人制度の拡充」については大綱121頁から記載があります。
▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427