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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/11/02

【VOL.674】「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.674 2021/10/26
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■今日の記事

1.「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

2.アガットコンサルティングの近況報告

3.会計士の一口コラム

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◆1.「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は10月18日、
監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正公開草案を公表しました。

収益認識に関する会計基準等の公表やその他会計基準の改正を受けたものです。

11月18日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211018fca.html

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◆2.アガットコンサルティングの近況報告
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関東の週末は気持ちのいい秋晴れでしたが、
秋も深まり朝夕はめっきり冷え込むようになりましたね。
朝の寒さに驚いて慌てて羽毛布団を出しました。
なかなかしまえずにいた夏服を着る機会はもうなさそうで、
今週は衣替えをしたいと思います。

それでは、本日はアガットコンサルティングの
「IPOオンサイト支援サービス」のご案内です。

2021年上期のIPO企業数は59社で、
前年同期の39社から増加しており、
IPO市場は活発であることが分かります。

しかし、IPOはやるべき業務が多岐に渡り、
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、
解決までに時間を要する事が多くあります。

IPOの上場審査で重要なのは、
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1.攻め(業績管理)
2.守り(内部統制)
3.透明性(開示体制) 
———————-
の3つのポイントです。

この3つのポイントを押さえていたら
「強い会社」になると思いませんか?

上場審査は
「永続的に社会的存在意義を保証することができる会社かどうか」
を審査します。

ということは、それに真摯に応えれば、
結果的に「強い会社」になるはずです。

株式上場を考えられている企業さまのIPOを通じた”強い会社作り”を
オンサイト(現場に介入)でバックアップします!

!ここがポイント!
IPOオンサイト支援サービスを通じて、
上場達成後も自律的に会社が組織運営をできるような仕組みづくりをいたします。
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▼詳しくはこちらをご覧ください。
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実際にアガットコンサルティングで
IPOオンサイト支援サービスをご利用いただいて、
株式上場した企業様の声を紹介しています。

上場を考えている、上場準備中だがなかなか進まない等、
上場でお悩みの方はぜひこちらもご覧ください!

▼ IPOオンサイト支援サービス事例紹介
http://www.agateconsulting.jp/case/voice03.php?utm_source=submitmail&utm_medium=474

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◆3.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

8日、国税庁が「短期退職手当等FAQ」を公表しました。

役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する
退職手当等(短期退職手当等)について、
その退職所得金額の計算方法が改正され、
令和4年1月1日から施行されます。
FAQでは短期退職手当等について、改正内容の他、
短期勤続期間の判定や源泉徴収税額の計算方法など
計13項目の質疑応答が取りまとめられています。

●退職手当等についての改正(令和3年度税制改正)

【改正前】(令和3年まで)
勤続年数に関わらず、退職所得金額は次のとおり計算します。
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(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2(注)=退職所得金額
————————————————————————
(注) 特定役員退職手当等については、「2分の1課税」の適用なし

【改正後】(令和4年以後)
短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、
特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」ということとされ、
その退職所得金額については、次のとおり計算することとされました。

(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
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(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2= 退職所得金額
————————————————————————

(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
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150 万円(注1)+{短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
= 退職所得金額
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(注)1 300 万円以下の部分の退職所得金額
2 300 万円を超える部分の退職所得金額

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「短期退職手当等FAQ」(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

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