CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.667】英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果の公表(東京証券取引所)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/09/14

【VOL.667】英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果の公表(東京証券取引所)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.667 2021/9/7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果の公表(東京証券取引所)

2.「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)

3.「会計情報の活用」授業支援パッケージの公表(日本公認会計士協会)

4.2021事務年度金融行政方針の公表(金融庁)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

——- PR ————-◆◇—————-◆◇———————————
★IPOラボ通信のご案内★
「IPOって何ですか?」ということから最新のIPO事情まで、
IPOに特化した情報を発信していくメールマガジン
▼ご登録はこちらから▼
http://www.cfolibrary.jp/ipo_labo/?utm_source=submitmail&utm_medium=418
————————-◆◇—————-◆◇——————————–

────────────────────────────────────────────────
◆1.英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果の公表(東京証券取引所)
────────────────────────────────────────────────

東京証券取引所は8月30日、
英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果を公表しました。

上場会社による英文開示の取組の充実に向けた検討材料の提供を目的として、
海外の機関投資家等に対して、英文開示に関するアンケート調査を行い、
調査結果を取りまとめたものです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20210830-01.html

────────────────────────────────────────────────
◆2.「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
────────────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は8月31日、
業種別委員会実務指針第38号
「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正
を公表しました(8月19日付け)。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210831agi.html

────────────────────────────────────────────────
◆3.「会計情報の活用」授業支援パッケージの公表(日本公認会計士協会)
────────────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は9月2日、
「会計情報の活用」授業支援パッケージを公表しました。

中学校の授業で会計をどのように扱うかについて参考にしていただくための資料です。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2021/20210902abd.html

────────────────────────────────────────────────
◆4.2021事務年度金融行政方針の公表(金融庁)
────────────────────────────────────────────────

金融庁は8月31日、
2021事務年度の金融行政における重点課題および金融行政に取り組む上での方針を、
「金融行政方針」として策定し、公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/20210831/20210831.html

────────────────────────────────────────────────
◆5.アガットコンサルティングの近況報告
────────────────────────────────────────────────

こんにちは、9月になりましたね!
関東は9月に入り急激に気温が下がり、
涼しくすごしやすい日が続いています。
暑い夏も終わってしまうと思うと少し寂しくなりますね。

それでは、本日はアガットコンサルティングのサービスの中でも
人気の高い「連結オンサイト支援サービス」をご紹介します。

「連結オンサイト支援サービス」の特徴は簡単にいうと

◯アウトソーシング期間中に連結決算の標準化・仕組化を実施し、
◯これにより、御社での自律運用も可能になる

という点です。

実際に連結オンサイト支援サービスを利用されているお客様からは
このようなご意見をいただいております!

・他企業と比較したAGTのサービスの魅力は?
→コンサルティング(業務改善)とアウトソーシング(代行作業)の両立ができることです。

・AGTの連結オンサイト支援サービスを選択した決め手は?
→1.コンサルティングとアウトソーシングの両立
 2.担当者がポジティブであること
 3.担当者がシステムに精通していること

・AGTの連結オンサイト支援サービスに合っている会社は?
→1.課題があるけど手をつけられていない
 2.管理会計と制度会計の違いを全社的に理解している

ぜひ一度アガットコンサルティングが自信を持ってお勧めする
連結オンサイト支援サービスについてご覧になってみてください!

▼連結オンサイト支援サービス事例はこちらからご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/case/voice01.php

連結オンサイト支援については下記、ウェブサイトをご覧ください。
▼ 決算アウトソーシング(オンサイト支援)サービス
http://www.agateconsulting.jp/consult/outsource.php?utm_source=submitmail&utm_medium=408
(連結に関しては「2.連結オンサイト支援サービス」をご覧ください。)

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

────────────────────────────────────────────────
◆6.会計士の一口コラム
────────────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、
同28日に公布されました。

所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、
所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、
総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。

不動産登記法が改正され、
これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ、
登記の手続的な負担を軽減するための方策などが盛り込まれています。

◎相続登記の義務化
(1)相続登記申請の義務化
   不動産を取得した相続人に対し、
   その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。
(2)「相続人申告登記」の新設
   相続登記の義務化を簡易に履行するために、
   相続人が登記名義人の法定相続人であることを申し出る制度が新設されます。
   単独で申請が可能であり、添付書面も簡略化されます。
(3)「所有不動産記録証明制度」の新設
   自らもしくは被相続人が登記名義人となっている不動産の一覧を
   証明書として取得できるようになります。
   相続登記が必要な不動産の把握が容易になります。
(4)罰則
   正当な理由なく相続登記を怠ったときは、
   10万円以下の過料の罰則があります。

◎住所変更未登記への対応
(1)名・住所の変更登記の義務化
   氏名・住所が変わった場合、
   住所等の変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられます。
(2)罰則
   正当な理由なく変更登記を怠ったときは、
   5万円以下の過料の罰則があります。

施行日は、相続登記の申請の義務化関係の改正については
公布(令和3年4月28日)後3年以内の政令で定める日、
住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については
公布後5年以内の政令で定める日となっています。

▼詳細は下記法務省ウェブサイトをご参考ください。
・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427