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MAILMAGAZINE メールマガジン

2021/06/22

【VOL.655】「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.655 2021/6/15
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■今日の記事

1.「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(日本公認会計士協会)

2.「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」再公開草案の公表(日本公認会計士協会)

3.「企業情報開示に関する有用性と信頼性の向上に向けた論点の検討」の公表(日本公認会計士協会)

4.「「攻めの経営」を促す役員報酬」の改訂(経済産業省)

5.改訂コーポレートガバナンス・コードの公表(東京証券取引所)

6.「投資家と企業の対話ガイドライン」(改訂版)(経済産業省)

7.アガットコンサルティングの近況報告

8.会計士の一口コラム

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◆1.「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月8日付で、
監査基準委員会報告書315
「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fac.html

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◆2.「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」再公開草案の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月8日、
「監査・保証実務委員会研究報告
 「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる
  財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」(再公開草案)
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210608eif.html

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◆3.「企業情報開示に関する有用性と信頼性の向上に向けた論点の検討」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月4日、
企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会
「企業情報開示に関する有用性と信頼性の向上に向けた論点の検討
 ― 開示とガバナンス の連動による持続的な価値創造サイクルの実現に向けて ―」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210604efb.html

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◆4.「「攻めの経営」を促す役員報酬」の改訂(経済産業省)
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経済産業省は6月7日、
「「攻めの経営」を促す役員報酬
 -企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-」
を改訂しました。

2021年3月に施行された改正会社法の役員報酬関連部分への対応にかかる部分を中心に
改訂を行ったそうです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html

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◆5.改訂コーポレートガバナンス・コードの公表(東京証券取引所)
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東京証券取引所は6月11日、
コーポレートガバナンス・コードの改訂に係る有価証券上場規程の一部改正を行い、
同日付で施行しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html

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◆6.「投資家と企業の対話ガイドライン」(改訂版)(経済産業省)
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経済産業省は6月11日、
「投資家と企業の対話ガイドライン」(改訂版)を公表しました。

コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂の主なポイント等、
▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1.html

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◆7.アガットコンサルティングの近況報告
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紫陽花がきれいな季節になりました。
気温が高い日が続いていましたが、
風があって爽やか日が多かったです。
梅雨入りが遅れていた関東も昨日梅雨入りしました!
しばらくはジメジメとした日が続きそうですね。

本日はアガットコンサルティングの
「社内研修サービス」のご案内です。

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・決算の効率化を図りたいが何から始めていいのかわからない。
・社内の経理能力を高めたいが研修にかける時間と人員が足りない。

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こんなお悩みを抱えていませんか?

決算効率化、経理の高度化を図ることで、
経理担当者の負担を軽減し、経理にかかるコストを削減することが可能です。

そして私たちは、
“分析力”を向上させることが
決算効率化、経理の高度化への近道だと考えています!

アガットコンサルティングの「分析力向上研修」では、
分析の基本的な知識を習得してもらうことはもちろんのこと、
分析を徹底的に「実践」してもらうことで
分析の基本的な「型」を身につけてもらいます。

一般向けのセミナーとは異なり、
会計基準の理解度及び演習の実施結果について
個別にフィードバックを実施するため、
参加者のレベルや理解度に応じたスキルアップ支援を行います。

▼詳しくは下記のページをご覧ください!
http://www.agateconsulting.jp/consult/training.php?utm_source=submitmail&utm_medium=398&utm_source=submitmail&utm_medium=466

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◆8.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

国税庁が、
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度のあらまし」を公表しました。

【直系尊属(祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度の概要】
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、
30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、
教育資金に充てるため、教育資金口座の開設等(※)をした場合には、
その信託受益権等の価額のうち
1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、
金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、
受贈者の贈与税が非課税となる制度です。

(※)教育資金口座の開設等
金融機関等との一定の契約に基づき、
受贈者の直系尊属(祖父母など)から
(1)信託受益権を取得した場合
(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(3)書面による贈与により取得した金銭等で、
証券会社等で有価証券を購入した場合

【令和3年度税制改正による主な改正事項】
贈与者が死亡した場合における、管理残額の取扱いが下記のページの表をご参照ください。
この改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
▼改正事項はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/taxation/22296/

▼詳細については下記の国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の
あらまし」(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0021005-011.pdf
・タックスアンサー「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm